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やまぐち県民活動支援センター

山口県山口市神田町1-80防長青年館2階

TEL 083-934-4666
yamas@kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp

       

助成金情報

独立行政法人 国際協力機構(JICA)

この助成事業は募集期間を終了しています。

2021年度 草の根技術協力事業(地域活性型)

対象分野

国際協力の活動国際協力の活動

対象エリア

日本国内

助成の目的

本事業は JICA が政府開発援助(ODA)として行うものであり、開発途上国の地域住民の経済・社会の開発または復興に寄与することを目的としています。多様化する開発途上国のニーズに対応すべく、草の根レベルのきめ細やかな協力を行うことを通じて国内外の様々なパートナーと連携し、持続可能な開発目標(SDGs)達成に積極的に貢献したいと JICA は考えています。
加えて近年では、開発途上国への貢献に加えて、草の根技術協力事業の実施を通じて培った経験を踏まえ、日本の地域社会が直面する課題解決や、地域の活性化にも役立つ取り組みが期待されています。
以上を踏まえ、草の根技術協力事業は、次の 2 つの柱の下で実施しています。
1.市民の力による開発への貢献が質・量ともに拡大する。
2.途上国や日本の地域の課題解決への理解・参加が促進される。

助成金額

1案件につき実施期間は3年以内、金額の条件は6,000万円です。

対象事業

地方公共団体が主体となって提案・実施する事業形態です。地方公共団体等の知見・経験・技術等を活用した海外展開と途上国の開発課題の解決との両立を目指し、途上国への貢献を行う中で、日本の地域や経済の活性化にも貢献する win-win の関係を築くことが期待されています。あくまで現地(途上国)に役立つ活動が主体であり、現地に役立つ部分が限定的な場合や、日本国内への貢献が主体となる案件は対象外となりますのでご留意ください

◆本事業実施の対象国 (2021 年 8 月現在)
・アジア地域 21か国
インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、キルギス、ジョージア、スリランカ、タイ、タジキスタン、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス

・中南米地域 21 か国
アルゼンチン、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、セントルシア、チリ、ドミニカ共和国、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ 、ウルグアイ、キューバ

・大洋州地域 9 か国
サモア、ソロモン、トンガ、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミクロネシア

・中東地域 6 か国
イラン、エジプト、チュニジア、パレスチナ、モロッコ、ヨルダン

・アフリカ地域 26 か国
エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セネガル、タンザニア、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、ルワンダ、アンゴラ、シエラレオネ、ウガンダ

・欧州地域 2 か国
セルビア、トルコ

※アフガニスタン、イラク、シリア、イエメン、ブルキナファソ、南スーダン、ハイチ、ベネズエラについては、安全管理上の観点から、今回の募集は見合わせています。

◆事業対象分野
事業対象分野・課題についての定めはありませんが、例として次のような分野・課題での事業が挙げられます。
・脆弱性の高い人々への支援(子ども・障害者・高齢者等)
・市民社会の育成・生計向上
・コミュニティ開発
・人材育成(ノンフォーマル教育、教員養成、教育環境改善、職業訓練等)
・ジェンダーの主流化・ジェンダーの平等を目指したエンパワメント等
・保健医療(栄養改善、感染症対策等)
・防災の主流化(災害に強いコミュニティづくり等)

※2019 年度の募集より、試行として医療行為を含む事業も対象としています。事業の中で、技術協力の手段として医療行為(治療に限らず、検査のための採血等侵襲行為も含みます)を実施する必要がある場合は、本要項巻末別紙1の「医療行為を含む事業提案について」をご参照いただくとともに、応募締め切り日の遅くとも 1カ月前までに所管の JICA 国内拠点にご連絡いただき、必ず JICA 本部(人間開発部)を含む相談を受けてください。
 なお、保健医療案件で医療行為を含まない提案の場合、医療行為を行わない旨の同意書をご提出いただく場合があります。
【新型コロナウイルスで影響を受けた社会に対する支援について】
JICA では、全世界的に大きな影響を及ぼしている新型コロナウイルス等の感染症対策にも注力しています。草の根技術協力事業においても、保健医療分野のみならず、感染症予防知識の普及、環境衛生管理、遠隔基礎教育コンテンツの作成等、感染症による社会的な影響の軽減を目的とした事業提案もご検討ください。

◆対象とならない事業
・「技術協力」とは認められない事業
・途上国住民の生活改善・生計向上に結びつかない事業
・提案事業の主要な業務を第三者に再委託する事業、または団体の役割が資金提供的な内容にとどまる事業
・提案団体の経済的利益に結びつくと考えられる事業
・個人のみに裨益する事業
・宗教活動・政治活動に関する事業

対象者

地方自治体または特別地方自治体に限る。 地方公共団体が指定する法人または団体の資格要件は、以下のとおりとします。
複数の法人または団体が共同して提案を行う場合は、全ての法人または団体が以下の応募資格要件を満たす必要があります。
(1)指定団体が法人格を有する場合
一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、大学、その他民間の団体等、日本で施行されている法令に基づき設立された法人であること。 ただし、以下の法人を除きます。  
①国  
②地方独立行政法人を除く独立行政法人、大学共同利用機関法人  
③特殊法人、地方共同法人
(2)指定団体が法人格を有しない場合も応募することは可能ですが、団体が一定の契約履行能力を有する事を確認するため、必要書類の提出及び必要に応じて追加の対応をお願いすることになりますのでご留意ください
(3)税の滞納がないこと。
(4)当機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に規定する以下の失格要件に該当しないこと。
①破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者。具体的には、会社更正法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効していない法人をいいます。
②「独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程」(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者。具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員(暴力団員ではなくなったときから5年を経過していない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
③「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成20年規程(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者

募集期間

2021年12月10日(金)まで ※17:00必着

申込み・応募方法

提案団体の最寄りの JICA 国内拠点(原則として、団体が登記されている都道府県を所管する JICA 国内拠点としてください)(連絡先はリンク先参照)
https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/ku57pq00001yv155-att/domestic_offices.pdf
(3)提出書類:
応募要項の第 5 章~第 7 章をご参照のうえ、各型の応募に必要な書類をご用意ください。
1)資格審査書類
2)事業提案書
(4)提出方法:
以下の 3 通りの方法があります。いずれの場合も上記の提出期限内必着とします。
1) 電子データによる提出(詳しい提出方法は JICA 国内拠点担当者にご確認ください)
2) JICA 国内拠点への持参
3) 郵送(封筒表面に「2021 年度草の根技術協力事業○○○型応募書類在中」と記載)

その他

詳細は募集要項をご覧ください。

問い合わせ先団体情報

問い合わせ先団体名

JICA中国

郵便番号

739-0046

住所

広島県東広島市鏡山3-3-1

電話番号

082-421-6300

メールアドレス

jicacic@jica.go.jp

参考URL

https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/form.html#partner