メールマガジン 第16号(2017.4.15)

みなさん、こんにちは。

「やまぐち社会貢献活動支援ネット」メールマガジン、発行担当のイトウです。

桜の花も一部では葉桜となり、春の暖気がますます強くなってきた今日この頃。
暖かな気候がそうさせるのか、新年度になってボランティア活動に関する問い合わせが寄せられることも増えてきました。

本メルマガでは、前回のミニ情報コーナーで「有償ボランティアの労務」について触れました。継続的にボランティアの方が活動に携わってくれるためには、労務的な観点で活動しやすい環境づくりを図ることも大切なことです。

翻って、労務とともにマネジメントの観点から重要といえるのが「お金の管理」の話。前回の内容の続編として、今回のミニ情報コーナーでは「有償ボランティアの税務」について触れたいと思います。

 

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■新規「ボランティアしたい」登録情報のご紹介
詳細はサイトの「ボランティアしたい団体・企業・個人の一覧」をご覧ください。

 

[個人・例1]防府市の男性 建設業
http://www.kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp/boranet/dantai_d.php?no=538
・大工、ログビルダーの資格をお持ちだそうです。
・防府市内で、土日の10~16時なら活動可能、とのこと。

 

[個人・例2]山口市の女性 整理収納アドバイザー
http://www.kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp/boranet/dantai_d.php?no=531
・子育て世代や子どもに向けた整理収納講座の講師が可能。
・山口市と防府市で、平日の9~15時に活動できるとのこと。

 

[個人・例3]岩国市の男性 自営業
http://www.kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp/boranet/dantai_d.php?no=533
・第1種電気工事士。小型建設機械、高所作業者等の取り扱いが可能。
・周南市から東部にかけて、土日の9~16時なら活動可能な様子。

 

その他、新たに「団体」1件、「企業」3件の登録が増えました。

 

[団体・例1]NPO法人Sapyuie(さぴゅいえ)
http://www.kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp/boranet/dantai_d.php?no=520
・精神障がい者が働いたり活動したりする場をつくる活動を実践中。
・下松市や周南市でのボランティア活動参加が可能。

 

[企業・例1]P-BOX
http://www.kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp/boranet/dantai_d.php?no=511
・アットホームな環境で、パソコン教室・個別指導をされている会社。
・「小規模事業所のITに関すること、まずはご相談を」とのこと。

 

[企業・例2]フェアリー
http://www.kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp/boranet/dantai_d.php?no=512
・「筆跡心理学」に基づいたセミナーの開催やカウンセリングを実施。
・広く、県内各市でのボランティア活動が可能とのこと。

 

[企業・例3]うらないやさん えれ
http://www.kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp/boranet/dantai_d.php?no=513
・元気がいいね!笑顔がいいね!をテーマに、生き方の提案や施術を実施。
・広く、県内各地でのボランティア活動が可能とのこと。

 

※「ボランティアしたい」登録者一覧の見方
①「社会貢献活動支援ネット」のトップページを表示
②トップページに掲載されている「表題・写真」の箇所のすぐ下にある、
「ボランティアしたい」と書かれた箇所をクリック
(「手を挙げている人物」のイラストが添えられた箇所です)
③「ボランティアしたい団体・企業・個人の一覧」が表示されます

 

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◆現在「ボランティア募集中」の情報

 

[例1]親子で科学工作「ものづくり科学教室」 ボランティア募集
http://www.kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp/boranet/boshu_d.php?no=64
・任意団体「日本宇宙少年団 周南分団」さんからの募集情報。
・主に小学生とその保護者を対象とした実験や体験学習のお手伝い。

 

[例2]ふくふくカフェ 運営のボランティア募集
http://www.kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp/boranet/boshu_d.php?no=66
・NPO法人「おれんじの会」さんからの募集情報。
・難病の人などが交流・相談するカフェ。医療・福祉などの有資格者等求む。

 

[例3]障碍者が行うスポーツ「ボッチャ」強化練習 選手のサポーター募集
http://www.kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp/boranet/boshu_d.php?no=63
・任意団体「山口県ボッチャ協会」さんからの募集情報。
・選手のサポート(会場内での移動、ボール拾い)。初心者も大歓迎。

 

◆その他、「随時募集」として現在以下のような7つのボランティアを募集中!
・竹林整備 ・婚活  ・木(さくら)の手入れ ・こどもとの関わり
・お年寄りとのひと時 ・フリースクール運営  ・データ入力

 

詳細は、下掲のリンク先ページ「ボランティア募集の一覧」をご覧ください。
http://www.kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp/boranet/dantai_list2.php

 

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◆画面上の操作がわからない場合は「解説ページ」が便利です!

 

①「あいかさねっと」のトップページ(画面最上部に6人の老若男女が
ならぶ写真のあるページ)を開く。
②トップページ最上部の写真から右下の位置に、「会員登録はこちら」と
いう囲みの部分があると思います
(人物3人の並ぶイラストが付されている箇所です)。
③その囲みの、下の下に、「操作説明はこちら」というピンク色の囲みが
あります。
④そのピンク色の囲みをクリックしていただくと、「具体的な操作説明を
追加しました」というタイトルのページに飛びます。
⑤その飛んだ先のページの上のあたりに、青色のクリックできるアドレス
(アルファベットの羅列)があるので、それをクリックします。
⑥すると、「ヘルプ 目次」という画面が出ます。
その画面の中に掲載されている様々な事項(青色で着色されている
文字)をさらにクリックしてください。
⑦その事項の具体的な操作手順が解説されているページに辿り着きます。

 

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◆社会貢献・ボランティア活動「ミニ情報」 ~ 有償ボランティアの税務 ~

 

○過去にもこのメルマガで何度か言及したことがある「有償ボランティア」。
一般的には、ボランティアした人に対して何かしらのお金やそれに代わるものを
提供すること、またはそのような形でなされるボランティアのことを指すようです。

 

○さて、その「有償ボランティア」をめぐって出てくる「労務」的な話は前回の
本コーナーで触れました。今回は「税務」のことについてご紹介します。
(※)以下、税務の専門家による情報サイトや著書を参考に記しています。

 

○「有償とはいっても、まとまったお金をあげるわけではないので、税金がどうのこうのという話にはならないのでは?」と感じる方もいるかもしれません。

 

○確かに、明らかに実態としてボランティア活動のためにかかった交通費や材料費などに相当する程度の支払い、いわゆる「実費弁償」程度であれば非課税扱いとなるようです。

 

○しかし、「実費、という程度ではないけど、支払うのはそこまでまとまった金額でもない」というケースこのあたり話がややこしいところです。
このあたり、税務的には「○円以上の支払だと税金がかかる」といったわかりやすい線引きはないといわれています。

 

○では実務的にはどのような判断をすることになるかというと、前回の「労務」と同じように、いくつかの判断基準をもとに個々別々に判断されるようです。

 

○そして、判断されるのは、ボランティアした方への支払いが「給与」になるのか「報酬(外注)」になるのか、だそうです。
前者であれば源泉徴収の対象となり、後者であれば通常は源泉徴収の対象にはならない、とのことです。

 

○さらに細かな話は色々あるのですが、ここから先は参照ソースのご呈示に代えたいと思います。

 

○1つめは、NPOの税務にお詳しい税理士の脇坂誠也さんが運営されているブログ
「NPO会計道」の記事です(記事のタイトルは「有償ボランティアの税務」)。
私たち税務の素人でも理解できるような平易な文章による解説が読めます。
http://blog.canpan.info/waki/archive/173
http://blog.canpan.info/waki/archive/179

 

○もう1つは、これも会計税務の専門家の方によって運営されている情報サイトで
「NPO会計税務サポートサイト」です。
このサイトの中に「NPO法人の役員・職印の人件費と源泉徴収」という資料ページがあります。その資料の6ページ目に、有償ボランティアを含む「役員以外へのスタッフへ支給」の位置づけが確認できるフローチャートがあります。
http://npoatpro.org/jinkenhi.pdf

 

○以上、意外?にややこしい「ボランティアの税務」について、簡単に触れてみました。ご参考になれば幸いです。

 

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◆最後に

○前号と本号にわたり、ミニ情報コーナーでボランティアの労務・税務について
取り扱いました。
ボランティアといっても、活動に携わってもらう点では団体スタッフとかわらない部分もあるので、決まりについて適切に知っておくことが大切ですね。

○今後も、「あいかさねっと」がより使いやすいサイトになるよう、適宜工夫していきたいと思っています。お気づきの点があればご意見をお寄せください。