周南ラテン文化クラブ 会則 (名称) 第1条 本会は、周南ラテン文化クラブと称する。 (事務所) 第2条 本会の事務所は、会長宅とする。 (目的) 第3条 本会は、ラテンアメリカ文化に関連する各種教室・講座の開催を通して、 ラテン文化のすばらしさと情熱的なラテン魂を周南地域に伝え、 明るく、活力のあるまちづくりを推進することを目的とする。 (活動・事業の種類) 第4条 本会は、前条の目的を達成するために,会員の経験を活かした次の事業を実施する。 (1) スペイン語教室 (2) 多文化理解講座 (3) ラテン料理教室 (4) サルサダンス教室 (5) 日系人社会の歴史講座 (6) その他、目的の達成に必要な活動 (会員) 第5条 本会の会員は、次の2種類とする。 (1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。 (2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会したものとする。 (入会) 第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出する。 (会費) 第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 (退会) 第8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。 2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。 (1)本人が死亡したとき。 (2)会費を1年以上納入しないとき。 (理事) 第9条 本会に理事3名以上10名以内を置く。 2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。 3 理事のうちから、副理事長、事務局長,会計,監査役を定めることができる。 4 代表理事,副理事長,事務局長,監査役,会計は理事の互選とする。 (職務) 第10条 代表理事は、本会を代表し、その業務を統括する。 2 副理事長は、代表理事を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。 3 事務局長は,会務を処理するための必要な事務を行う。 4 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。 5 会計は,会務を処理するための必要な会計を行う。 (解任) 第11条 理事が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができ る。 (1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 (総会) 第12条 本会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。 ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。 2 総会は,会長が招集し,その議長となる。 3 総会は、以下の事項について議決する。 (1)会則の変更 (2)解散 (3)事業の変更 (4)事業報告及び収支決算 (5)理事の選任又は解任 (6)その他会の運営に関する重要事項 4 総会は、委任を含め,正会員の1/5以上の出席がなければ、開会することができない。 決議は,出席会員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。 (議事録) 第13条 総会の議事については、議事録を作成する。 (理事会) 第14条 理事会は理事を持って構成する。ただし、監査役を除く。 2 理事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関 し、議決する。 (事業報告書及び決算) 第15条 会長は、毎事業年度終了後に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の 承認を得なければならない。 (事業年度) 第16条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。 (委任) 第17条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 (変更) 第18条 この会則は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない。 附則 1 この会則は、平成26年12月1日から施行する。