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やまぐち県民活動支援センター

山口県山口市神田町1-80防長青年館2階

TEL 083-934-4666
yamas@kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp

       

助成金情報

独立行政法人 日本芸術文化振興会

この助成事業は募集期間を終了しています。

文化庁 令和2年度第2次補正予算事業 文化芸術活動の継続支援事業(3次募集)

対象分野

対象エリア

日本国内

助成の目的

「文化芸術活動の継続支援事業」は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により活動自粛を余儀なくされた文化芸術関係団体等に対し、感染対策を行いつつ、直面する課題を克服し、活動の再開・継続に向けた積極的取組等に必要な経費を支援し、文化芸術の振興を図ることを目的としています。

助成金額

(1)①~③の取組
①活動継続・技能向上等支援A-① 上限額 20万円
②活動継続・技能向上等支援A-② 上限額 150万円
③活動継続・技能向上等支援B   上限額 150万円
④共同申請            上限額 1500万円 ※①活動継続・技能向上等支援Aとの重複申請が一回に限り可能です。(ただし、1者あたりの上限はAと共同申請を合わせて150万円まで。③活動継続・技能向上等支援Bとの重複申請は不可です)

◆補助率
①国内外の観客、参加者等の回復・開拓 補助率 2/3
※(1)の補助対象となる取組の経費の1/6以上を、(1)②③におけるICT活用の取組にあてる場合は、3/4

②活動の継続・再開のための公演・制作方法等の検討・準備・実施 補助率 2/3
※(1)の補助対象となる取組の経費の1/6以上を、(1)②③におけるICT活用の取組にあてる場合は、3/4

③雇用契約の明文化等の経営・ガバナンスの近代化 補助率 2/3
※(1)の補助対象となる取組の経費の1/6以上を、(1)②③におけるICT活用の取組にあてる場合は、3/4

(2)(1)の取組と併せて行う、業種ごとの新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに即した取組例
①活動継続・技能向上等支援A-① 上限額 10万円
②活動継続・技能向上等支援A-② 上限額 50万円
③活動継続・技能向上等支援B   上限額 50万円
④共同申請            上限額 連携事業者数×50万円で最大500万円

補助率 定額

対象事業

次の4つの補助形態となります。活動費を支援します。

①活動継続・技能向上等支援A-① 標準的な取り組みを行うフリーランスを含む個人事業者向け
②活動継続・技能向上等支援A-② より積極的な取り組みを行う個人事業者向け
③活動継続・技能向上等支援B 小規模団体向け
④共同申請 小規模団体・個人事業者向け

◆補助の対象となる条件
補助事業者が下記の状況にある文化芸術活動に携わっていることを条件とします。
①不特定多数に公開することによってチケット収入等をあげることを前提としたものであって
②新型コロナウイルス感染症によるイベント等の自粛によって大きな影響を受けるとともに、
③今後の再開にあたって、複数の者の参加が必要であったり、稽古が必要などの理由など何らかの事情があり、すみやかな再開が困難であったり、
新型コロナウイルス感染拡大予防のために、従来と同様の収入が確保できない可能性があるなどの事情がある活動

※放送やインターネットのみで公開する取組だけに携わっている者は対象外。それとは別に、下記のような活動を行っている者(これらに類する活動を行う技術スタッフ等を含む)は、本事業の対象となりえます。
(映画)映画への出演(セリフがない場合も含む)、吹き替え声優としての参加
(舞台)舞台への出演、朗読劇への出演、ファッションショーへの参加
(コンサート等)単独コンサートの開催、複数の歌手が参加するコンサートへの出演、バックコーラス等への参加、ダンサーとしての参加
(その他)ディナーショーの開催、ファンクラブのイベントの開催(年会費の対価として)、音楽イベント等の士会
※教室の運営については、文化芸術の公演・制作に直接携わる個人が主催する場合で、かつ、その経費が全体経費の1/2を超えないときに限り対象。

また、個人については、プロの実演家、技術スタッフ、舞台スタッフ等であること、団体については、文化芸術活動を実施するにあたって、構成員や関与する個人に報酬を支払う団体であることが必要です。

以上を踏まえ、下記の分野を対象範囲として想定しています。
・音楽、演劇、舞踏、映画・アニメーション
・コンピュータその他の電子機器等を利用した芸術
・伝統芸能(雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊、その他)
・大衆芸能(講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱、その他)

なお、下記の分野についても、個展の開催や対局の公開で収入を得るなど、「補助の対象となる条件①②③」を満たす場合は対象となります。
・美術、写真、作動・華道、書道、国民娯楽(囲碁・将棋・その他)
※補助の対象となる条件①②③を満たすことを証明する資料の提出が必要です。

◆補助の対象となる取組
(1)以下の①~③のいずれかの取組(複数可)
①国内外の観客、参加者等の回復・開拓
②活動の継続・再開のための公演・制作方法等の検討・準備・実施
③雇用契約の明文化等の経営・ガバナンスの近代化

(2)(1)の取組と併せて行う、業種ごとの新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに則した取組

<取組例>
(1)①~③の取組例
①国内外の観客、参加者等の回復・開拓
・過去の公演の動画配信
・活動実績をまとめた冊子の作成、配布
・CMやPR動画等の制作、配信
・公演、展示のチラシの作成、配布
・展示のギャラリートークや講演会の開催
・美術家の制作活動を紹介するウェブサイトの制作、更新
・制作した作品をまとめた図録の作成、配布 等

②活動の継続・再開のための公演・制作方法等の検討・準備・実施
・技芸の研鑽のための自主稽古
・技能向上を目的としたリサーチ
・技能向上に関係する資格取得
・活動再開のトライアル公演
・動画配信サイト等を通じた無観客等公演
・インターネットを活用した技芸の研鑽のための共同稽古
・会員向け相談窓口の設置、HPの開設等
・技術関係者向けワークショップの開催 等

③雇用契約の明文化等の経営・ガバナンスの近代化
・雇用契約案の作成、電子化
・会計処理に関する講習会の参加
・会計システムの近代化
・行政手続等に係る書類作成のノウハウ取得 等

(2)(1)の取組と併せて行う、業種ごとの新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに即した取組例
・感染症対応のための研修会
・新型コロナウイルス感染拡大予防対策の新たな座席配置に応じた作品、演出
・公演実施に係るマニュアルの作成
・感染症対応のトライアル公演
・消毒その他感染症対策のための取組 等

※教室の運営に係る経費は、文化芸術の公演・制作に直接携わる個人が主催する場合で、かつ、全体経費の1/2を超えないときに限り支援対象となります。

対象者

直近3年間(2017年度以降)2回以上の文化芸術活動を行う、以下の個人または文化芸術団体を対象とします。

(個人について)
フリーランスを含む個人事業者
※不特定多数の観客に対し、対価を得て公演・展示等を行う者および当該公演・展示等の制作に携わっている者(常時雇用による収入のみを得ている者をのぞく)

(文化芸術団体について)
次のイまたはロのいずれかに該当する、常時使用する常勤の従業員の数が概ね20人以下(労働時間や賃金体系が特殊な雇用契約を結んでいる専門スタッフ等をのぞきます)である団体に限ります。
(イ)法人格を有する団体
・一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人 等
・会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合)

(ロ)法人格を有しないが、令和2年6月1日現在、団体設立後1年以上の文化芸術活動実績を有するとともに、次の①から③について明記されている定款もしくは定款に類する規約等を有していること。
①団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
②自ら経理し、監査する等の会計組織を有すること
③団体活動の本拠としての事務所を有すること

(施設の設置・管理を行う者について)
施設の設置・管理を行う者については、文化施設の感染症防止対策事業の対象(※1)以外は、本事業の対象となります。
また、例えばライブハウス、ミニシアター等について、小規模事業者持続化補助金の対象となりうる者(※2)が運営している場合には、まずは商工会・商工会議所の窓口に相談し、支援が受けられないことが明らかになった場合に、本事業への申請が可能になります(両事業への重複申請はできません)。

※1 ①100席以上のホールを有する劇場・音楽堂等、②一日あたり50人以上、年間100日以上の開館日数を有する博物館
※2 従業員数が20名(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は5名)以下の①会社または会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合)、②法人税法上の収益事業を行っており、かつ、認定特定非営利活動法人ではない特定非営利活動法人
なお、上記の会社当については、単に施設の設置・管理を行うだけではく、文化芸術の公演・制作に直接携わることを目的とすることが、定款等および活動実績により明らかな団体であることが必要です。

◆事業実施期間
令和2年2月26日(水)~令和2年10月31日(土)
ただし、団体が行うトライアル公演については、令和2年12月6日(日)まで延長することを可能とします。

募集期間

2020年9月12日(土)から2020年9月30日(水)まで 

申込み・応募方法

補助金申請システム等による電子申請LINEからのアクセスも可能。電子申請が困難な場合には事務局までお問合せください。

その他

申請等の事務手続について不明な点があれば、電話にてお問合せください。 
令和2年度「文化芸術活動の継続支援事業」事務局
105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング 13階
TEL(フリーダイヤル) 0120-620-147
※営業時間 10:30~17:00

問い合わせ先団体情報

問い合わせ先団体名

(独行)日本芸術文化振興会

担当者名

令和2年度「文化芸術活動の継続支援事業」事務局

郵便番号

105-8335

住所

東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング 13階

電話番号

0120-620-147  ※営業時間 10:30~17:00

参考URL

https://keizokushien.ntj.jac.go.jp/

http://www.ntj.jac.go.jp/index.html