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やまぐち県民活動支援センター

山口県山口市神田町1-80防長青年館2階

TEL 083-934-4666
yamas@kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp

       

助成金情報

福島県

この助成事業は募集期間を終了しています。

令和3年度 福島県県外避難者帰還・生活再建支援補助金

対象分野

まちづくりの推進を図る活動まちづくりの推進を図る活動

対象エリア

日本国内

助成の目的

復興庁の被災者支援総合交付金を活用して、県外避難者が避難先で安心して暮らし、将来的に帰還や生活再建につながるよう、避難者支援団体等による相談、見守り、交流の場の提供など、避難者の実情に応じた支援活動に要する経費について、助成するものです。

助成金額

(1)補助金額 350万円(上限)
ただし、事業の実施効果が特に高いと見込まれる事業については、申請書類を精査した上で、知事が認める額に限り加算します。 本募集要領3の(1)のウ及びエの事業を行う場合の交流会等開催経費および旅費の上限額については次のとおりとします。

ア.本募集要領3(1)のウ
県外避難者の避難元でのコミュニティ形成、強化等を目的とし、福島県内で開催する福島県民(帰還者を含む)、福島県内の多様な社会資源、避難者支援団体等との交流会の開催
交流会開催経費:1回当たり100万円
県外避難者が交流会に参加するための旅費:1人につき1回当たり8万円
※ なお、この交流会については、県外避難者の帰還や生活再建に結びつく支援活動に対して支援するという本補助金の性質上、効率的・効果的なものとする必要があることから、1回の交流会について10人以上の県外避難者が参加することを必須とします(他団体と共同開催で10人以上も可)。
また、旅費については、帰還者への支援状況等を始めとした県内の実情(住宅、雇用、地域コミュニティ、学校、子育て、帰還者の生活、支援団体等の状況)を県外避難者が確認し、帰還の判断材料としていただくために補助対象としていることから、単なる帰省目的の旅行の旅費については補助対象とは認められません。
この旅費の補助の趣旨については、事業参加者に対し、チラシ等を通じて十分に周知してください。

イ.募集要領3(1)エ
県外避難者の避難元でのコミュニティ形成、強化等を目的とし、福島県外で開催する帰還者が県外避難者へ福島県の現状等を伝える交流会の開催
交流会開催経費:1回当たり50万円
帰還者が交流会に参加するための旅費:1人につき1回当たり8万円
※上記ア及びイの事業の実施に当たっては、事前計画書を提出してください。
1泊当たりの宿泊費上限額:11,800 円(上限2泊(交流会前日及び当日に限る))
(2)補助率
10/10 以内で、福島県知事が必要と認めた額とします。
(3)補助事業の件数
予算の範囲内での採択件数となります。

対象事業

下記のすべてを満たす事業とします。
(1)避難者支援団体等が県外避難者を対象に行う、県外避難者が避難先において安定した日常生活を確保でき、さらには将来的に円滑な帰還や生活再建等に資する以下の取組みであること。
ア.県外避難者の避難先での日常生活を支えるための見守り訪問等
イ.県外避難者の避難先の地域住民と県外避難者、県外避難者同士の交流会等の開催
ウ.県外避難者の避難元でのコミュニティ形成、強化等を目的とし、福島県内で開催する福島県民(帰還者を含む)、福島県内の多様な社会資源、避難者支援団体等との交流会の開催
なお、交流会については、県外避難者の帰還や生活再建に結びつく支援活動に対して支援するという補助金の性質上、効率的・効果的なものとする必要があることから、1回の交流会について 10 人以上の県外避難者が参加することを必須とします。また、旅費については、帰還者への支援状況等を始めとした県内の実情(住宅、雇用、地域コミュニティ、学校、子育て、帰還者の生活、支援団体等の状況)を県外避難者が確認し、帰還の判断材料としていただくために補助対象としていることから、単なる帰省目的の旅行の旅費については補助対象とは認められません。
エ 県外避難者の避難元でのコミュニティ形成、強化等を目的とし、福島県外で開催する帰還者が県外避難者へ福島県の現状等を伝える交流会の開催

なお、活動を実施するにあたっては、避難者の自立を促す取組みを実施することと、その企画および運営に福島県からの避難者が携わることを条件とします。 また、事業の実績報告の際には、事業内容等について参加者(避難者)から徴取したアンケート等を基にした事業評価調書を併せて提出することを必須とします。

(2)継続して実施される事業であること。
なお、「継続して実施」とは、補助対象期間内に3回以上事業業(内部打合せを除く)を実施することを指します。
ただし、本募集要領 3(1)ウ及びエの事業を行う場合は除きます。

(3)次のいずれかが実施主体となる事業であること。
ア.避難者支援団体
イ.地方自治体及び避難者支援団体を構成員に含む協議体

(4)福島県、福島県内の市町村、福島県以外の地方自治体および国の補助制度により、当該事業の経費が補助されていない事業であること。
なお、同一の実施主体による申請は1事業のみとします。
また、原則として、同一の事業に対して、事業実施期間を分ける等して、複数の実施主体が申請することはできないものとします。

(5)本募集要領5に記載する補助対象経費の総額(補助対象とならない経費を除いた事業費の総額)が30万円以上となる事業であること。

(6)事業のほとんどを外部に委託する事業でないこと。

(7)事業終了後も普及、展開の可能性が見込める取組であること。

対象者

ア 避難者支援団体
イ 地方自治体及び避難者支援団体を構成員に含む協議体

(1)実施主体とは
本補助金による補助事業の計画の作成、実施、フォローアップ等を行う当事者であり、事業の執行に係る最終責任を持つ者をいいます。下記(2)又は(3)を指します。
(2)避難者支援団体とは
本補助金の趣旨に合致する活動を行う特定非営利活動法人、公益法人、社会福祉法人、学校法人、任意団体、地縁組織、協同組合等の非営利組織(以下「組織」という。)であって、次に掲げる要件に適合することを条件とします。
ア 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。
イ 著しく特定の個人又は団体の利益を図る活動を実施していないこと。
ウ 活動を的確に遂行する意欲や能力を有していること。
エ 市民等が自発的・主体的な参画によって活動を行っていること。
オ 情報開示がなされていること、又は補助事業の取組期間中に情報開示がなされること。
カ 継続的に活動を行う団体であり、一度限りのボランティア活動等を行うものではないこと。
キ 定款、規約又はそれに相当する文書を有し、適正な事業計画書、予算及び決算書が整備されていること。
ク 監査体制を始め、収入・支出決裁者、通帳管理者、経理担当者等が明確に定められており、会計処理を適正に行うことができること。
ケ 原則として新規に設立された団体ではないこと。ただし、以下の場合を除く。
・ 既存任意団体が法人化した新規団体又は既存法人が任意団体化した新規団体。
・ 既存団体の合併により設立された新規団体。
・ 新規団体の主要な構成員に避難者支援の経験者を 3 名以上含む団体。なお、この場合、主要な構成員 3 名以上の者の避難者支援に係る経歴及び当該経歴が事実に相違ない旨を誓約した書面を提出すること。
コ 避難者支援団体、避難者支援団体の構成員及び避難者支援団体が行う事業に関係する一切の者が、暴力団、暴力団員、元暴力団員等を始めとする反社会的勢力と一切の関係がないこと。
※ 暴 力 団:暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条各号に該当する行為、個人、構成員及び団体
反社会的勢力:「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に規定する暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人
サ 個人情報を取得及び活用する場合には、個人情報の保護に関する法律等を遵守するとともに、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止など、個人情報の適切な管理のために必要な具体的な措置を講じていること。
シ 避難者支援団体が所在(活動)する地方自治体と連携が図れること。
(3)協議体とは
地方自治体及び避難者支援団体を構成員に含む実行委員会、会議、連合会等で、次に掲げる要件に適合する組織を指します。
ア 代表者が定められていること。
イ 補助事業の事務手続を適正かつ効率的に行うため、以下の事項を定めた協議体の規約その他の規程が作成されていること。
(ア) 協議体の構成員、事務局、代表者及び代表権の範囲
(イ) 協議体の意思決定方法
(ウ) 協議体を解散した場合の地位の継承者
(エ) 協議体の事務処理及び会計処理の方法
(オ) その他協議体の運営に関して必要な事項
ウ 活動を行うための一連の手続について、複数の者が関与する等、事務手続に係る誤りや不正を未然に防止する体制が整備されていること。
(4) 県外避難者とは
東日本大震災の発災時において福島県内に居住しており、東日本大震災をきっかけに県外に避難している方を指します(補助事業の実施期間中において現に県外に避難している方に限る)。
(5) 帰還者とは
東日本大震災の発災時において福島県内に居住しており、東日本大震災をきっかけに福島県外に避難し、現在は福島県内に帰還している方を指します。なお、必ずしも東日本大震災の発災時に居住していた市町村と同一の市町村に帰還した方でなくても、福島県内に帰還した方であれば、本補助金においては「帰還者」とします。

募集期間

2021年3月24日(水)から2021年4月9日(金)まで 17:15必着

申込み・応募方法

直接持参または郵送
【申請先】960-8670 
福島県福島市杉妻町2番16号(本庁舎5階)
福島県庁 避難者支援課
(電話:024-523-4250)

問い合わせ先団体情報

問い合わせ先団体名

福島県 企画調整部 避難地域復興局

担当者名

避難者支援課

郵便番号

960-8670

住所

福島県福島市杉妻町2―16

電話番号

024-523-4250

メールアドレス

hinanshashien@pref.fukushima.lg.jp

参考URL

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/r2kegaihojyobosyukaishi.html

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/436601.pdf