助成金情報
厚生労働省
この助成事業は募集期間を終了しています。
令和6年度自殺防止対策事業
対象分野
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
対象エリア
日本国内
助成の目的
自殺防止対策事業は、自殺対策基本法において、民間団体の活動に対する支援が国及び地方公共団体の責務として位置付けられていることを踏まえ、自殺防止対策に取組む民間団体に支援を行うことにより、一層の自殺防止対策の推進を行うことを目的とする。
助成金額
補助上限
・SNS等地域連携包括支援事業 原則として、650,000千円以内 1課題
・こころの健康相談統一ダイヤル夜間電話相談事業 原則として、150,000千円以内 1課題
・民間団体の行う先駆的、全国的な自殺対策の基盤となる取組等の自殺防止対策事業
(ア)電話相談において全国30以上の都道府県に活動拠点を有し、その地域において活動を実施する団体に関しては原則として150,000千円以内
(イ)SNS相談を実施する場合には、原則として85,000千円以内
(ウ)ゲートキーパーの支援に関する事業を実施する場合には、原則として20,000千円以内
(エ)(ア)から(ウ)以外の団体に関しては原則として6,000千円以内
10課題程度
※別紙「令和6年度自殺防止対策事業における公募課題一覧」を参照してください。
対象事業
① 本事業において公募する事業は、応募する事業に応じて以下の要件を満たすこと。
(全事業共通の要件)
以下ア~クのすべての要件を満たすこと。
ア 自殺防止対策に資する取組であること。
イ 新規性のある先駆的な取組であるか、全国的な自殺対策の基盤となる取組等、国が特に支援を行う必要があると認められるものであること。
ウ 創意工夫や熱意をもって行われ、効果的な取組であること。
エ 営利を目的としない事業であること。
オ 複数の都道府県にまたがり実施される事業であること、又は複数の都道府県の住民を対象とした活動であること。
カ 他の公共団体から助成を受けていない事業であること。
キ 積算が合理的で、高い費用対効果が見込まれる事業であること。
ク 以前に同様の事業により支援を受けたことがある事業と同様の事業においては、従前の事業の実施より明確な成果が認められるものであること。
(SNS相談を実施する場合の追加要件)
SNS相談を実施する場合については、上記ア~クに加えて、以下ケ~タのすべての要件を満たすこと。
ケ 別途指示するところにより相談件数や事例を報告すること。
コ 別途交付する「SNS相談事業ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に従った事前研修を実施するとともに、研修内容やガイドラインの内容について、改善のためのフィードバックを指定された時期に行うこと。
サ 効果測定のための指標を設け、相談者へのアンケート調査の実施等により、効果の分析を行い、厚生労働省に提出すること。
シ 相談者の抱える課題解決のため必要な支援機関につなげられること。
ス 生活困窮の相談窓口等とのつなぎ支援を実践すること。
セ 他のSNS相談事業の実施団体と連携を図ること。
ソ ケからスに関連する連絡会議に出席すること。
タ 原則として、相談の対象者を限定しないこと(特に、児童生徒のみを対象とする事業は不可)。
(SNS等地域連携包括支援事業を実施する場合の追加要件)
SNS等地域連携包括支援事業を実施する場合には、上記ア~タに加えて、以下のチ~トのすべての要件を満たすこと。
チ SNS相談員の養成を実施すること
ツ SNS相談後に地方自治体と連携した支援を行うため、全国の6個所程度の地域拠点機関を設置すること
テ 地域拠点機関では、地域資源との連携体制を確保すること
ト 地域拠点機関では、地方自治体と協力し相談者の具体的支援へのつなぎ、ハイリスク者への緊急対応等を行うこと
(こころの健康相談統一ダイヤル夜間電話相談事業を実施する場合の追加要件)
こころの健康相談統一ダイヤル夜間電話相談事業を実施する場合については、上記ア~クに加えて、以下ナ~ニのすべての要件を見たすこと。
ナ 夜間の電話相談については、少なくとも22時までの相談体制を確保すること
ニ 全国に6個所程度の電話相談拠点を設置すること
② 事業の趣旨に沿わないもののほか、以下に該当するものは、原則として採択しない。
ア 事業の主たる目的である事務・事業を実質的に行わず、外部委託する事業や、第三者に資金を交付することを目的とした事業が大部分を占める事業。
イ 事業の大部分が設備整備、備品購入費等である事業。
●実施期間:当該年度内に開始し、完了すること
対象者
次の全ての要件を満たす団体であること。
(1)自殺防止対策を行う民間団体であること。
(2)原則として、公益法人、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有し、自殺防止対策に5年以上の活動実績がある、又は過去に自殺防止対策事業を実施したことがあること。
(3)複数の都道府県にまたがり活動を実施していること、又は複数の都道府県の住民を対象とした活動を実施していること。
募集期間
2024年2月9日(金)まで 17時必着
申込み・応募方法
厚生労働省社会・援護局総務課自殺対策推進室(以下「厚生労働省」という。)に、公募要綱に定める提出書類を令和6年2月9日(金)17時(必着)までに提出すること。
●提出先
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省 社会・援護局 総務課 自殺対策推進室 自殺対策担当
【電子媒体送付先アドレス】
E-mail: taisaku-suisin@mhlw.go.jp
※ なお、送付する際は、メールの件名に「令和6年度自殺防止対策事業応募」と記載してください。
その他
原則として1団体1課題のみの応募とする。
ただし、SNS等地域連携包括支援事業及びこころの健康相談統一ダイヤル夜間電話相談事業の場合は、複数の団体が合同にて事業を実施することができるものとし、代表の団体が他の団体と委託契約を結び実施することも可とする。その場合、団体間の役割や分担等について明確にすること。
また、SNS相談及びSNS等地域連携包括支援事業については、同事業に資する関連する業務の実施も可とする。
問い合わせ先団体情報
問い合わせ先団体名
厚生労働省 社会・援護局 総務課 自殺対策推進室
担当者名
自殺対策担当
郵便番号
100-8916
住所
東京都東京都千代田区霞が関1-2-2
電話番号
03-5253-1111(内線2838、2279)