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やまぐち県民活動支援センター

山口県山口市神田町1-80防長青年館2階

TEL 083-934-4666
yamas@kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp

       

助成金情報

厚生労働省

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

対象分野

経済活動の活性化を図る活動経済活動の活性化を図る活動

対象エリア

日本国内

助成の目的

業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

助成金額

引き上げる最低賃金額及び引き上げる労働者の人数によって助成上限額が変わります。
なお、引き上げる労働者の人数の詳しいカウント方法については、以下、<引上げのルール>又はマニュアルをご参照ください。

(助成上限額の拡大について)
・申請事業場の規模が30人未満であれば、一番右の欄の助成上限額が受けられます。
・特例事業者に該当する場合は、労働者数の「10人以上」の区分を選択できます。(10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合。)

■コース区分
・30円コース
・45円コース
・60円コース
・90円コース

■引上げる労働者数
・1人
・2~3人
・4~6人
・7人以上
・10人以上

■事業者の区分
・事業場規模30人未満の事業者
・それ以外の事業場

■助成率
・1000円未満 4/5
・1000円以上 3/4

対象事業

事業場内最低賃金の引上げ計画+設備投資等の計画(機械設備導入、コンサルティング、人材育成・教育訓練など)→ 計画の承認と実施 → 業務改善助成金を支給(最大600万円)

※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資などにかかった費用の一部が助成金として支給されます。

<事業場内最低賃金とは?>
事業場で最も低い時間給を指します。(ただし、業務改善助成金では、雇い入れ後6ヶ月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引上げていただく必要があります)
事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金(国が例年10月以降に改訂する都道府県単位の最低賃金額)と同様、最低賃金法第4条および最低賃金法施行規則第1条または第2条の規定に基づいて算定されます。
ご不明な点があれば、管轄の労働局雇用環境・均等部室または賃金課室あでおたずねください。



(留意事項)
・事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが助成の対象となります。
・労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための支援制度であるため、労働者(従業員)がいない場合は、助成の対象となりません。

対象者

• 中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)でないこと)
• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を立て、(工場や事務所などの労働者がいる)事業場ごとに申請いただきます。

業務改善助成金では、以下のア、イのいずれかに該当する事業者を特例事業者としております。
これらのいずれかに該当すれば、助成上限額の拡大・助成対象経費の拡大が受けられます。(助成対象経費の拡大はイのみです。)

ア.賃金要件
事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場に係る申請を行う事業者

イ.物価高騰等要件
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者
※「%ポイント(パーセントポイント)」とは、パーセントで表された2つの数値の差を表す単位です

なお、特例事業者のうち、イ物価高騰等要件に該当するものとして申請をする場合は、申請時に事業活動の状況に関する申出書の提出が必要です。

募集期間

2026年10月15日(木)まで 

申込み・応募方法

事業場所在地を管轄する都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行っていただきます。
労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施してください。
事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと、労働局による報告内容の審査を経て、助成金が支給されます。

その他

業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。
電話番号:0120-366-440(受付時間:平日9:00~17:00)

交付申請所等の提出先は、管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)です。

問い合わせ先団体情報

問い合わせ先団体名

山口労働局

担当者名

雇用環境・均等室

郵便番号

753-8510

住所

山口県山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館5階

電話番号

083-995-0390

参考URL

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E7%AD%89

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471309.pdf