助成金情報
厚生労働省
寄り添い型相談支援事業(令和7年度補正予算及び令和8年度当初予算)
対象分野
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
対象エリア
日本国内
助成の目的
本事業は、平成25年度から、東日本大震災により被災した岩手県、宮城県および福島県で実施する「寄り添い型相談支援事業(被災地支援事業)」と、その他の全国で実施する「寄り添い型相談支援事業」として実施してきました。また、平成28年度からは、これらの事業を一部灯籠するとともに、被災者の方々が抱える課題の解決に向けた取組みの一層の推進を図るため、「被災者見守り・相談支援事業(公募法人実施文)」とも連携を図りつつ、本事業を実施しています。
寄り添い型相談支援事業は、様々な困難を抱える方からの電話相談を受け、必要に応じ、面接相談や同行支援を実施して具体的な課題解決に繋げる事業です。
近年、地域、家庭、職場の繋がりが薄れ、社会的に孤立し、生活困難に陥るリスクが増大している。特に東日本大震災の発生以降、被災3県をはじめ、全国的に社会的排除のリスクが急速に高まっている。また、生活困難の事象が多様化する中で、様々な支援にたどり着くことができず、生活困難が振興課する例もみられる。
このため、生きにくさ、暮らしにくさを掲げる人々に対し、いつでも電話による相談を受けて悩みを傾聴するとともに、必要に応じ、面接相談や同行支援を実施して具体的な課題解決に繋げる事業を実施することにより、社会的包容力の構築を図ることを目的とする。
助成金額
◆国庫補助基準額(定額)
令和7年度補正予算分:110,000千円
令和8年度当初予算分:750,000千円
補助額は次により算出された額とする。
①厚生労働大臣が定める基準額と補助対象となる経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選出する
②①により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交付額とする
対象事業
◆実施期間
令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水)
◆事業内容
事業内容は、以下に掲げる内容とする。なお、令和7年度補正予算分については、(7)に掲げる内容とする。
(1)ネットワーク体制の整備
① 中央センターと地域センターの設置
本事業を実施する者(以下「実施者」という。)は、本事業全体を統括するために中央センターを設置するとともに、相談者に対して同行支援の必要がある場合には、これを速やかに実施できるよう、原則として各都道府県に地域センターを設置する。
また、地域センターからの要請に応じて同行支援等の協力に応じることのできる法人・団体等(以下「協力団体」という。)を確保し、中央センター、各地域センター及び協力団体により、居住地にかかわらず、同行支援ができる体制を確保すること。
② 中央センターの役割と職員の配置
中央センターは、事業全体を統括するとともに、地域センターでは対応できない時間や地域等を補完する形で電話相談を受け付けるものとする。また、本事業の相談支援体制は、広域的かつ、相談者一人一人に対して効果的・効率的に実施されることが必要であるとともに、事務の効率化を図る観点から、中央センターは、地域センターや被災者見守り・相談支援事業(公募法人実施分)を実施する者(以下「被災者見守り・相談支援事業(公募法人実施分)実施者」という。)との連絡調整のほか、コーディネーターの地域センターへの派遣、同行支援のフォローアップ、相談者の相談・支援記録の一元管理、地域センターの事務支援等を併せて行わなければならないものとする。なお、中央センターには、次の者を配置するものとする。
・管理者
・電話対応を行う電話相談員
・電話相談員の指導や総合調整を行うコーディネーター
・電話相談員、コーディネーターに専門的見地から助言する専門員
③ 地域センターの役割と職員の配置
地域センターは、自らの担当する地域からの電話相談を受け付けるとともに、必要に応じ、面接相談、同行支援を行い、相談者の具体的な課題解決に努めるものとする。なお、地域センターには、次の者を配置するものとする。
・電話対応を行う電話相談員
・電話相談や同行支援を行う支援員(以下「支援員」という。)
④ 協力団体の役割
協力団体に所属する者(以下「協力員」という。)は、中央センター又は地域センターからの要請により、面接相談や同行支援を行い、相談者の具体的な課題解決に努めるものとする。
⑤ 被災者見守り・相談支援事業(公募法人実施分)実施者との協力
本事業の実施者は、福島県において、被災者見守り・相談支援事業(公募法人実施分)実施者からの要請により、相談者の抱える課題に応じ、相談支援や同行支援、居場所の提供等の具体的な支援を行うほか、被災者見守り・相談支援事業(公募法人実施分)の実施者と一体的な事業実施体制が構築されるよう、必要な協力を行うものとする。
⑥ 中央センター、地域センター、被災者見守り・相談支援事業(公募法人実施分)実施者、協力団体間の連携
中央センターは、自らが受けた電話相談の内容に応じ、適宜、地域センター又は協力団体に面接相談や同行支援の要請を行う。
地域センターは、相談者の居住地その他の状況により、当該地域センターが自ら面接相談や同行支援を行うよりも協力団体に要請する方が適当である場合は、当該協力団体に面接相談や同行支援の要請をすることができる。
中央センターと地域センター、被災者見守り・相談支援事業(公募法人実施分)実施者は、相互に補完・協力して相談者の支援に努め、常に緊密な連携を図るとともに、必要に応じ相談者の支援状況の共有や連絡調整を目的とした会合を開催しなければならない。また、相談者への適切な対応を図るため、電話相談員、コーディネーター等は互いに、それぞれの属性、傾聴・会話法等のスキル、専門分野又は得意分野等を熟知していなければならない。
(2)電話相談
① 電話相談員
ア 電話相談員は、相談者に対して傾聴するとともに、相談者の抱える課題を整理すること。
イ 整理した課題を相談者と共有し、相談者に対して、その課題解決に当たって必要となる情報を提供するとともに、具体的な解決への道筋について説明する。なお、解決への道筋を示すに当たっては、単に、既存の各種専門相談機関や利用可能な制度等の社会資源を紹介するにとどまることなく、社会資源の具体的な活用方法やそのポイントを説明することなどを通じて、相談者が適切かつ具体的に行動できるよう配慮しなければならない。
ウ 電話相談員は、電話相談員の行った上記の情報提供や説明に基づいて、相談者が実際に行動して課題解決につなげることができたか否か、必要に応じフォローアップしなければならない。
エ 電話相談員は自らが受けた相談について、相談内容、相談者の抱える課題、課題解決に当たって、自らが提供した情報や説明した内容及びその後のフォローアップ状況を適切かつ即時に記録しなければならない。
② コーディネーター
ア コーディネーターは、自らも電話相談を担うとともに、電話相談員を適切に指導し、必要がある場合は、電話相談員の行った情報提供や説明の内容を修正するよう指示しなければならない。
イ コーディネーターは、電話相談の内容に応じて必要がある場合は、自ら同行支援し、又は支援員に対して同行支援を要請しなければならない。また、地域センターからの要請がある場合など、関係者をコーディネートする上で必要な場合は、実施者は、コーディネーターの一部を地域センターに常駐させることができるものとする。
③ 専門員による助言
専門員は、それぞれの専門的見地から、必要に応じ、電話相談員又はコーディネーターに対し、助言・指導を行うものとする。
(3)面接相談・同行支援
① 支援員又は協力員は、コーディネーターからの要請を受け、相談者に対して、面接相談及び同行支援を行う。同行支援は、相談者が各専門相談機関に相談に行く際に同行することにとどまらず、必要に応じ、各専門相談機関と連携して課題の解決を図ることを言う。
② 支援員又は協力員は、自らの行った面接相談、同行支援の内容を適切かつ即時に記録するとともに、その情報を中央センターにも速やかに伝達するものとする。
③ 面接相談の実施にあたっては、相談者のニーズに応じて、創意工夫の上で実施すること。
(4) SNS 等を活用した支援
電話相談を補完できるよう、SNS 等を活用して相談支援の実施や支援機関の紹介等を行うこと
5)相談記録の管理及び情報の共有
① 本事業に携わる者は(本事業に携わることがなくなった者も含む。)は、プライバシーに十分配慮するとともに、正当な理由がなく事業の実施により知り得た秘密を漏らしてはならない。
② 相談記録は、電子化等により、電話相談員、コーディネーター、専門員、支援員の間で、即時かつ常時情報共有できるようにしなければならない。
③ 相談記録は、必要に応じ類似の相談に活用するとともに、統計分析の基礎データとすることとし、その用に供するために分類・整理され、容易に加工・抽出できる環境が整備されていなければならない。
(6)広報・普及啓発
実施者は、本事業の事業内容や社会的包容力の構築の理念等について国民への周知を図るため、広報・普及啓発に努めなければならない。
(例)駅、車両へのポスターの貼付、新聞への広告の掲載、ホームページの開設、イベントの開催 等
(7)生成 AI による電話・チャット相談システムの導入
実施者は、多様なニーズを持つ相談者に対する相談体制を充実させるため、傾聴相談の対応が可能な生成 AI を活用した電話・チャット相談に係るシステムを導入すること。
上記の取組のほか、導入した生成 AI を活用した電話・チャット相談を円滑に実施するために必要な取組をすることができる。
対象者
次のすべてに該当する法人とする。
1 「Ⅳ 本事業の目的・内容・実施条件」に即して事業を実施することができる法人であること。
2 社会的包容力構築の理念を有している法人であること。
3 社会的排除のリスクが高い者に対する電話および面接による相談支援等の実績を有している法人であること。
4 社会的排除のリスクが高い者に対する電話および面接による相談支援並びに当該者に同行して社会資源を活用した支援を実施した経験の豊富な者が相当数所属している法人であること。
5 自殺問題や人権問題、雇用問題、性差や国籍など、多様性に対応した取組、配偶者からの暴力被害者や性犯罪被害者に対する支援の取組、高齢者や障害者の介護・福祉等の取組など、様々な分野で活動経験のある者が相当数所属しているとともに、これらの取組を先進的に行っている各種団体等からの協力を受けられるネットワークを有する法人であること。
6 電話・SNSおよび面接による相談支援並びに相談者に同行して社会資源を活用した支援の効果につき、一定程度以上の根拠ある基準による評価が実施できる能力を有する法人であること。
7 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団または暴力団の統制の下にある団体ではないこと。
募集期間
2026年1月7日(水)から2026年2月6日(金)まで 必着
申込み・応募方法
応募用紙に必要事項を記入のうえ、郵送で応募すること
<宛先>
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局 地域福祉課 地域福祉・ボランティア係
問い合わせ先団体情報
問い合わせ先団体名
厚生労働省
担当者名
社会・援護局 地域福祉課 地域福祉・ボランティア係 (担当) 武井・薮内・佐藤
郵便番号
100-8916
住所
東京都千代田区霞が関1-2-2
電話番号
(内線)2218/(電話直通) 03(3595)2615
FAX
03(3592)1459
参考URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/index_00042.html





