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やまぐち県民活動支援センター

山口県山口市神田町1-80防長青年館2階

TEL 083-934-4666
yamas@kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp

       

募集情報

山口県県民生活課県民活動推進班

やまぐち県民活動支援センターの指定管理者の募集について

開催日時

2020年10月2日(金)から2020年10月13日(火)まで 募集期間内随時

開催場所

山口県内

事業の主旨

やまぐち県民活動支援センターは、県民活動を促進する中核的支援拠点として、県民活動に関する情報や資料の収集、相談や助言、研修の実施等の支援を行っています。
 県民活動支援センターの管理業務については、サービスの向上と施設の効率的、効果的な管理運営を図るため、引き続き指定管理者制度を活用することとし、山口県県民活動支援センター条例(平成14年山口県条例第5号)第9条の規定により、次のとおり指定管理者を募集します。

内容

1 施設の概要
(1)名称  やまぐち県民活動支援センター
(2)所在地 山口市神田町1番80号 防長青年館(パルトピアやまぐち)  
(3)建物の概要
・敷地面積 2,977㎡
・延床面積 3,032㎡(うち県民活動支援センター専用部分96.98㎡)
・駐車場  約50台

2.指定期間   
令和3年4月1日から令和8年3月31日(5年間)

3.指定管理者の募集方法および選定方式
事業計画書等を公募し、その内容を審査して指定管理者の優先交渉権者、第2順位および第3順位を選定します。

4.審査方法
「やまぐち県民活動支援センター指定管理者選定委員会」を設置し、審査基準に基づき事業計画等の審査を行います。

5.審査結果の通知
審査結果は、応募者に対して速やかに通知するとともに、山口県のホームページにおいて公表します。

6.協定の締結
指定管理者の優先交渉権者の選定後、当該優先交渉権者と細目協議を行い、優先交渉権者との協議が成立しない場合は、第2順位、第3順位の者と順次協議を行います。協議が成立した者を、指定管理者の候補者とします。議会の議決を経て、当該候補者が指定管理者として指定された後に、協議内容に基づき、協定を締結します。

7.指定管理者が行う管理の基準
指定管理者が行う管理の基準は、山口県県民活動支援センター条例、山口県県民活動支援センター規則(平成14年山口県規則第9号)および業務仕様書に規定するとおりとします。

8.指定管理者が行う業務範囲
指定管理者は以下の業務を行います。詳細は、別添「業務仕様書」を参照してください。
(1)施設及び設備の維持管理に関すること
(2)開館日及び開館時間の変更に関すること
(3)施設の利用の拒否に関すること
(4)県民活動に関する情報及び資料の収集及び提供に関すること
(5)県民活動に関する相談及び助言に関すること
(6)県民活動に関する研修に関すること
(7)県民活動団体等の交流の機会の提供に関すること
(8)県民活動に関する調査及び研究に関すること
(9)その他、県民活動を支援するために必要な業務に関すること

◆応募者の資格要件 
応募者は、法人その他の団体(以下「法人等」という。)で、諸要件のいずれにも該当するもの(複数の法人等により構成される法人格を有しない団体(以下「共同体」という。)にあっては、その構成員のいずれもが諸要件のいずれにも該当するものとします。
(1)山口県県民活動促進条例(平成14年山口県条例第4号)第2条第2項に規定する県民活動団体であること
※特定非営利活動法人(NPO法人)、ボランティア団体、市民活動団体、コミュニティ活動団体、公益・一般社団法人、公益・一般財団法人または社会福祉法人など
(2)法人等(法人格のない団体にあっては、その代表者)が次に掲げる要件のいずれにも該当するものであること
①地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項または第2項に規定する者でないこと。
②所得税または法人税、消費税および県税を滞納していないこと。
③民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがされていないこと。
(3)山口県内に主たる事務所を有していること。
(4)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)でないこと。
(5)法人等の代表者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。
(6)暴力団または暴力団員等の統制の下にあるものでないこと。
(7)県における地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者でないこと。
(8)地方自治法第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがないこと。
(9)共同体にあっては、その構成員のいずれもが、この公募において他の共同体の構成員または他の応募者でないこと。

※共同体による応募
・複数の法人等により構成される共同体による応募も可能です。この場合は、応募時に共同体を結成し、代表団体(他の団体は構成団体とします)を定めてください。なお、応募書類提出後の代表団体および構成団体の変更は原則として認めません。
・単独で応募する法人等は、他の共同体の構成員となって応募することはできません。また、共同体で応募する法人等は、他の共同体の構成員となり、または単独で応募することはできません。

◆募集要項等の配布
①場所  山口県環境生活部県民生活課(山口市滝町1番1号 )
②期間  令和2年9月11日(金)から同年10月13日(火)まで 平日
③時間  午前9時から午後5時まで(ただし、12:00~13:00は除きます。)
④その他 山口県環境生活部県民生活課ホームページから公募に係る必要書類をダウンロードできます。

◆公募説明会および現地見学会の開催
応募予定者を対象に説明会を開催しますので、参加を希望する団体は、令和2年9月15日(水)までに「公募説明会参加申込書」(様式1)に記入の上、郵便、FAXまたは電子メールにより申し込んでください。
①場所  県民活動支援センター交流コーナー
②日時  令和2年9月16日(水)午後2時~
③参加者 各団体2名以内
④申込先 問合せ先に同じ
⑤その他 公募説明会および現地見学会への参加は任意であり、参加しないことで選定上不利になることはありません。

◆募集要項等に関する質問の受付
募集要項等の内容に関する質問を以下のとおり受付けます。
①期間 令和2年9月17日(木)~同年9月25日(金)午後5時まで(必着)
②方法 質問書(様式2)に記入の上、FAXまたは電子メールで提出してください。
※電話、来訪など口頭による質問は受付けません。

◆募集要項等に関する質問の回答
質問に対する回答は、令和2年10月1日(木)までに質問者にFAXまたは電子メールにより回答するとともに、県のホームページにおいて公表します(質問者が明示されることはありません。)。回答が遅れる場合は別途連絡します。

◆応募書類の受付
①期間 令和2年10月2日(金)~同年10月13日(火)
②時間 午前9時~午後5時(ただし、12:00~13:00は除きます)
③方法 山口県環境生活部県民生活課に持参または書留郵便(必着)により提出してください。

◆応募者によるプレゼンテーションおよび選定委員会による審査
①開催日時 令和2年10月下旬~11月上旬
②開催場所 山口県庁(予定)
※詳細は別途通知します。

分野

保健、医療又は福祉の増進を図る活動保健、医療又は福祉の増進を図る活動

社会教育の推進を図る活動社会教育の推進を図る活動

まちづくりの推進を図る活動まちづくりの推進を図る活動

参加料・入場料

無料

募集期間

2020年10月2日(金)から2020年10月13日(火)まで 

申込み・応募方法

山口県環境生活部県民生活課に持参または書留郵便(必着)により提出してください。

問い合わせ先団体情報

問い合わせ先団体名

山口県環境生活部 県民生活課

担当者名

県民活動推進班 

郵便番号

753-8501

住所

滝町1番1号

電話番号

083-933-2614

FAX

083-933-2629

メールアドレス

a12100@pref.yamaguchi.lg.jp

参考URL

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12100/kenkatu/shiteikanri.html

特徴

連携・協働して取り組む事業である