センターからのお知らせ
10月1日から、貸借対照表の公告が義務化されます。
10月1日(月)から、貸借対照表の公告が義務化されます。 定款変更はお済みでしょうか? 「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報で掲載する」となったままではありませんか? 自団体の定款の確認をお願いします。
http://blog.canpan.info/hoshichan/archive/1169
TEL 083-934-4666
yamas@kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp
10月1日(月)から、貸借対照表の公告が義務化されます。 定款変更はお済みでしょうか? 「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報で掲載する」となったままではありませんか? 自団体の定款の確認をお願いします。
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