センターからのお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止に対応したNPO法人の総会開催について
定例の総会や理事会をどのように開催すべきか悩んでいるNPO法人は多いのではないでしょうか。
総会の開催形態、表決方法、注意事項をまとめましたので、自団体の定款を確認しながら、どの方法がふさわしいか検討してみましょう。
(参考)内閣府NPOホームページ「新型コロナウイルス感染症に関連した情報」
Q1. 従来のような総会の開き方が難しいです。他にも方法があると聞きましたが、どんな方法があるのですか?
A1. 次のような方法があります。こちらをご覧ください。
Q2. どの方法を使ってもよいのですか?
A2. 総会の開催について、定款でどのように規定しているかによります。まずは自団体の定款を見直してみましょう。なお、WEB会議やみなし総会は、NPO法に定めがあるので、定款に規定がなくても開催が可能とされています。
Q3. それぞれの方法について、どのような文書を用意したらいいのか分かりません。
A3. 一般的には次のような文書が必要です。
・総会招集の通知、書面表決書、委任状など 記載例はこちら
・総会招集の通知、同意書、みなし決議の総会議事録など 記載例はこちら
Q4. 6月までの総会開催が難しい状況です。事業報告書等の提出は遅くなってもいいのでしょうか。
A4. 6月末までに提出期限が到来した事業報告書等(法29条)や役員報酬規程等(法55条)について、提出が遅延した場合、9月末までを目安に督促等を行わないという内閣府の通達が出ています。事業報告書等の提出が遅れそうな場合は、所轄庁に相談しましょう。
NPO法人は、毎年1回必ず総会を開催することが義務づけられていますので、総会の開催を省略することはできません。
いずれかの方法を用いて開催することが必要です。
理事会については、法律による義務はありませんが、定款に定めていれば開催しなければなりません。
無理をして開催する必要はありませんが、事業報告書等の提出が遅れそうな場合は、所轄庁に相談しましょう。
<所轄庁/担当窓口(連絡先)>
周南市/周南市市民活動支援センター(0834-32-2200)※周南市のみに事務所を有する場合
山口県/県民生活課(083-933-2614)※上記以外
ご不明な点などあれば、お尋ねください。
やまぐち県民活動支援センター
TEL:083-934-4666
メール:yamas@mbs.sphere.ne.jp