センターからのお知らせ
持続化給付金に「寄附金等を主な収入減とするNPO法人向け」の枠が設けられました
今般、持続化給付金の申請時の「売上」の算定に際し、寄附金等を主な収入源とするNPO法人は、寄附金等を含めて算定できるように、取扱いを変更することとなりました。
該当法人は、持続化給付金事務局に申請する前に、事前確認事務センターに事前確認を受ける必要があります。
なお、上記に関わらず、現行の「NPO法人特例」(事業収益と会費)による申請も、引き続き可能です。
詳しくは内閣府NPOホームページをご覧下さい。
また、NPO会計道/税理士脇坂誠也さんから、
持続化給付金の特例について、動画(YouTube)でわかりやすく説明しています。
【動画】寄付型NPO法人の持続化給付金の特例第2弾(申請の詳細)