センターからのお知らせ
【県内NPO法人のみなさんへ】内閣府よりのお知らせ 「感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱い」について
令和4年2月3日、「感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱い」について、別紙のとおり周知依頼がまいりましたので、ご連絡いたします。
<参考>
・就業制限の解除については、宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たした時点で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えないこと。
・就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR 検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はないこと。
・濃厚接触者の待機期間の解除については、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はないこと。
詳しくは、下記をご覧ください。
感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いの周知徹底について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いついて
「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正))