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やまぐち県民活動支援センター

山口県山口市神田町1-80防長青年館2階

TEL 083-934-4666
yamas@kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp

センターからのお知らせ

【県内NPO法人のみなさんへ】内閣府よりのお知らせ 「消費税制度(インボイス制度)」について

令和4年2月9日、内閣府より「消費税制度(インボイス制度)」について案内がありましたのでお知らせいたします。

 

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年 10 月 1 日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年 10 月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となるといった変更点があります。

 

●登録申請開始に関する会員事業者への案内

国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」内に「適格請求書発行事業者」の登録申請手続を掲載しております。同サイト内には、事業者の方の制度理解に資する資料や国税庁・税務署が主催するどなたでも参加可能な説明会のご案内等も掲載しています。

また、一般的なご質問を受け付けるフリーダイヤルも開設しております。令和3年 10 月に登録申請は開始しております。

詳しくは、下記をご覧ください。

 

<制度に関する各種ご案内>
【国税庁 インボイス制度特設サイト】

【国税庁 知っていますか?インボイス制度(リーフレット)】

【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】

【国税庁 適格請求書等保存方式に関する Q&A】

【国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター】
0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

 

<免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A>

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え⽅

インボイス制度への対応に関するQ&Aについて(概要)

【財務省】

【公正取引委員会】

【中小企業庁】

【国土交通省】

 

<中小企業等に向けた支援措置>

【中小企業庁 生産性革命推進事業】