センターからのお知らせ
【県内NPO法人のみなさんへ】事業報告書等の提出について
すべてのNPO法人は、事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書等を所轄庁に提出することがNPO法で定められています。
3月末で事業年度を終了したNPO法人の方は、6月末までに、事業報告書等を所轄庁へ提出してください。
事業報告書等とは、以下の書類です。
・事業報告書
・活動計算書
・貸借対照表
・財産目録
・計算書類の注記
・年間役員名簿
・10人以上の社員名簿
上記の書類に、事業報告書等提出書(表紙)を付けて提出します。
様式は、県民生活課のホームページからダウンロードできます。
◆書類様式ダウンロード(7 事業報告書等提出)
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/35/14602.html
なお、税申告は、事業年度終了後2ヶ月以内です。
間に合うように事業報告書等の作成をし、総会や理事会での承認を得るようにしましょう。
監査を終えたら、定款の定めに従って総会の案内を出します。
一般的には次のような文書が必要です。
・総会招集の通知、書面表決書、委任状など 記載例はこちら
・総会招集の通知、同意書、みなし決議の総会議事録など 記載例はこちら
NPO法人は、毎年1回必ず総会を開催することが義務づけられていますので、総会の開催を省略することはできません。
理事会については、法律による義務はありませんが、定款に定めていれば開催しなければなりません。
従来のような総会の開き方が難しい場合には、次のような方法があります。
どの方法で開催できるのかは、総会の開催について、定款でどのように規定しているかによります。まずは自団体の定款を見直してみましょう。
<所轄庁/担当窓口(連絡先)>
周南市/周南市市民活動支援センター(0834-32-2200)※周南市のみに事務所を有する場合
山口県/県民生活課(083-933-2614)※上記以外
ご不明な点などあれば、お尋ねください。
やまぐち県民活動支援センター
TEL:083-934-4666
メール:yamas@kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp