センターからのお知らせ
【県内NPO法人のみなさんへ】内閣府よりお知らせ 「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」について
内閣府から「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」についてお知らせです。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号。以下「不当寄附勧誘防止法」という。)は、既に本年1月5日に施行されているところですが、このたび、同年6月1日に禁止行為及び取消権の一部の規定(第4条第3号・第4号及び第8条(第4条第3号及び第4号に係る部分に限る。))が施行されました。
(参考)【事務連絡】230601 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について(通知)
(参考1)消費者庁HP 広報資料
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/
(参考2)政府インターネットテレビ-不当な寄附の勧誘に心当たりのある方へ(政府広報動画)
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg26496.html
「先祖の供養をしないと、その病気は治らないですよ」と不安をあおられるなどして
高額な寄附をしたり商品を購入したりしてしまった。
その結果、家庭が困窮したり崩壊したりするなどの事例も発生しています。
そこで、不当な寄附勧誘を防止し、被害からの救済や再発を防ぐため新たな法律が制定されました。
また、消費者契約法等の改正が行われ霊感商法等による被害の救済が拡充されました。
ご自身や周りの方が被害に遭った場合は、まずは消費者ホットライン188にご相談ください。
(参考3)内閣府NPOホームページにおける掲載先
https://www.npo-homepage.go.jp/news/syouhisya