センターからのお知らせ
【県内NPO法人のみなさまへ】
フリーランス・事業者間取引適正化等法について
内閣府よりお知らせ (令和5年12月20日付)
令和5年4月28日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が可決・成立し、同年5月12日に公布されました。
同法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、
(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。
同法は、令和6年秋頃までに施行が予定されており、今後、政省令やガイドラインにおいて具体的な内容が公表されます。
※詳細な法律の内容については、関係省庁のホームページでご覧いただくことができます。
施行までにぜひ、動画や資料、Q&A、リーフレット等で内容をご確認ください。
リーフレット「フリーランスの取引に関する新しい法律ができました」
◆フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
◆特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)等に係る取組について
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/index.html