センターからのお知らせ
【県内NPO法人のみなさまへ】
「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことに伴う特定非営利活動促進法の適用措置について
【内閣府からのお知らせ】
令和6年能登半島地震の発生を受け、令和6年1月11日付で「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(以下、政令という。)」が公布及び施行されました。
本政令第4条では特定義務の不履行の免責について定めており、特定非営利活動促進法についても、当面の間の対応として政令を適用措置し、「特定非常災害発生日以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務であって、特定非常災害により当該履行期限が到来するまでに履行されなかったものについて、その不履行に係る行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。)が問われることを猶予」(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第4条第1項)し、特定非営利活動促進法に定める義務のうち、令和6年能登半島地震により履行期限が到来するまでに履行されなかったものについては、令和6年4月30日まで免責されます。
〇特定非営利活動促進法の該当規定は以下のとおりです。
- 特定非営利活動促進法第7条第1項に係る法人設立の登記
- 同法第14条に係る財産目録の作成及び備置き
- 同法第23条第1項に係る役員変更届の提出
- 同法第25条第6項及び第7項に係る定款変更届の提出
- 同法第28条第1項及び第2項に係る事業報告書等の備置き
- 同法第28条の2第1項に係る貸借対照表の公告
- 同法第29条に係る事業報告書等の提出
- 同法第31条の3第2項に係る破産手続き開始の申立て
- 同法第31条の10第1項に係る解散時における債権の催告
- 同法第31条の12第1項に係る清算中の破産手続き開始の申立て
- 同法第35条第1項及び第2項に係る合併関連の書類の備置き等
- 同法第36条第2項に係る合併における財産の信託
- 同法第49条第4項に係る認定に関する書類等の提出
- 同法第52条第2項に係る定款変更の届出及び提出
- 同法第53条第1項及び第4項に係る代表者の変更等の届出並びに事務所の新設及び廃止に関する通知等
- 同法第54条第1項から第4項に係る役員報酬規程等の備置き
- 同法第55条第1項及び第2項に係る役員報酬規程等の提出
※詳細は、下記のホームページ等をご覧ください。
◆内閣府NPOホームページ(令和6年能登半島地震の影響に係るNPO法Q&A)
https://www.npo-homepage.go.jp/news/2024-noto-earthquake-qa
◆総務省 政令の公布・施行
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan01_02000159.html