センターからのお知らせ
【県内NPO法人のみなさんへ】内閣府よりお知らせ
労働者協同組合法の施行に伴う組織変更について
内閣府より
【企業組合・NPO法人から 労働者協同組合 への組織変更の期限は令和7年9月30日です。】
「労働者協同組合」とは、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら従事することを基本原理とする組織であり、地域のみんなで意見を出し合って、助け合いながら、地域社会の課題を解決していこうという、新しい法人制度です。
令和4年10月1日に施行された労働者協同組合法は、この労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。
【労働者協同組合法附則第4条】
この法律の施行の際現に存する企業組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に掲げる企業組合をいう)又は特定非営利活動法人(NPO法人)(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいうは、施行日から起算して3年以内に、その組織を変更し、(労働者協同)組合になることができる。
※詳細については以下をご参照ください。
◆<厚生労働省HP 特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」>