助成金情報
福島県
平成31年度 福島県県外避難者帰還・生活再建支援補助金
この助成事業は募集期間を終了しています。
対象分野 | 3 まちづくりの推進を図る活動 8 災害救援活動 9 地域安全活動 |
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対象エリア | 全国 |
助成の目的 | 復興庁の被災者支援総合交付金を活用して、県外避難者が避難先で安心して暮らし、将来的に帰還や生活再建につながるよう、県外の避難者支援団体等による相談、見守り、交流の場の提供など、避難者の実状に応じた支援活動に要する経費について、助成するものです。 |
助成金額 | 補助金額 350万円(上限) ただし、事業の実施効果が特に高いと見込まれる事業については、申請書類を精査した上で、知事が認める額に限り加算します。 本募集要領3の(1)のウエの事業を行う場合の交流会等開催経費および旅費の上限額については次のとおりとします。 ア.本募集要領3の(1)のウ 交流会開催経費:1回あたり100万円 県外避難者が交流会に参加するための旅費:1人につき1回あたり8万円 イ.募集要領3の(1)のエ 交流会開催経費:1回あたり50万円 帰還者が交流会に参加するための旅費:1人につき1回あたり8万円 ※上記アイの事業実施に当たっては、事前計画書を提出してください。 1泊あたりの宿泊費上限額:11,800円 補助率 10/10以内で知事が必要と認めた額 補助事業の件数 予算の範囲内での採択件数 |
対象事業 | 下記のすべてを満たす事業とします。 (1)避難者支援団体等が県外避難者を対象に行う、県外避難者が避難先において安定した日常生活を確保でき、さらには将来的に円滑な帰還や生活再建等に資する以下の取組みであること。 ア.県外避難者の避難先での日常生活を支えるための見守り訪問等 イ.県外避難者の避難先の地域住民と県外避難者、県外避難者同士の交流会等の開催 ウ.県外避難者の避難元でのコミュニティ形成、強化等を目的とし、福島県内で開催する福島県民(帰還者を含む)、福島県内の多様な社会資源、避難者支援団体等との交流会の皆済 なお、交流会については、1回の交流会につき、10人以上の県外避難者が参加することを必須とします。また、旅費については、単なる帰省目的の旅行の費用については補助対象とは認められません。 エ.県外避難者の避難元でのコミュニティ形成、強化等を目的とし、福島県外で開催する帰還者が県外避難者へ福島県の現状等を伝える交流会の開催 なお、活動を実施するにあたっては、避難者の自立を促す取組みを実施することと、その企画および運営に福島県からの避難者が携わることを条件とします。 また、事業の実績報告の災には、事業内容等について参加者(避難者)から徴取したアンケート等を基にした事業評価調書を併せて提出することを必須とします。 (2)継続して実施される事業であること。 なお、「継続して実施」とは、補助対象期間内に3回以上事業を実施することを指します。 ただし、本募集要領6(1)のアイの事業は除く。 (3)次のいずれかが実施主体となる事業であること。 ア.県外の避難者支援団体 イ.県外の地方自治体および県外の避難者支援団体を構成員に含む、県外の協議体 (4)福島県、福島県内の市町村、福島県以外の地方自治体および国の補助制度により、当該事業の経費が補助されていない事業であること。 なお、同一の実施主体による申請は1事業のみ。 また、原則として、同一の事業に対して、事業実施期間を分ける等して、複数の実施主体が申請することはできないものとします。 (5)本募集要領5に記載する補助対象経費の総額(補助対象とならない経費を除いた事業費の総額)が30万円以上となる事業であること。 ただし、本募集要領8(3)イの場合を除きます。 (6)事業のほとんどを外部に委託する事業でないこと。 (7)事業終了後も普及、展開の可能性が見込める取組みであること。 |
対象者 | (1)実施主体 本補助金による補助事業の計画の作成、実施、フォローアップ等を行う当事者であり、事業の執行に係る最終責任を持つ者をいいます。下記(2)または(3)を指します。 (2)避難者支援団体 本補助金の趣旨に合致する活動を行う特定非営利活動法人、公益法人、社会福祉法人、学校法人、任意団体、地縁組織、協同組合等の非営利組織であって、次に掲げる要件に適合することを条件とします。 ア.宗教活動または政治活動を主たる目的としていないこと。 イ.著しく特定の個人または団体の利益を図る活動を実施していないこと。 ウ.活動を適確に遂行する意欲や能力を有していること。 エ.市民等が自発的・主体的な参画によって活動を行っていること。 オ.情報開示がなされていること、または補助事業の取組み期間中に情報開示がなされること。 カ.継続的に活動を行う団体であり、一度限りのボランティア活動等を行うものではないこと。 キ.定款、規約またはそれに相当する文書を有し、適正な事業計画書、予算および決算書が整備されていること。 ク.監査体制を始め、収入・支出決裁者、通帳管理者、経理担当者等が明確に定められており、会計処理を適正に行うことができること。 ケ.原則として、新規に設立された団体ではないこと。ただし、以下の場合を除く。 ・既存任意団体が法人化した新規団体または既存法人が任意団体化した新規団体。 ・既存団体の合併により設立された新規団体。 ・新規団体の主要な構成員に避難者支援の経験者を3名以上含む団体。なお、この場合、主要な構成員3名以上の者の避難者支援に係る経歴および当該経歴が事実に相違ない旨を誓約した書面を提出すること。 コ.避難者支援団体、避難者支援団体の構成員および避難者支援団体が行う事業に関係する一切の者が、暴力団、暴力団員、元暴力団員等をはじめとする反社会的勢力と一切の関係がないこと。 サ.個人情報の漏えい、滅失および毀損の防止など、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じていること。 シ.避難者支援団体が所在(活動)する県外の地方自治体と連携が図れること。 (3)協議体 県外の地方自治体および県外の避難者支援団体を構成員に含む実行委員会、会議、連合会等で、次に掲げる要件に適合する組織を指します。 ア.代表者が定められていること。 イ.補助事業の事務手続きを適正かつ効率的に行うため、以下の事項を定めた協議体の規約その他の規定が作成されていること。 (ア)協議体の構成員、事務局、代表者および代表権の範囲 (イ)協議体の意思決定方法 (ウ)協議体を解散した場合の地位の継承者 (エ)協議体の事務処理および会計処理の方法 (オ)その他協議体の運営に関して必要な事項 ウ.活動を行うための一連の手続きについて、複数の者が関与する等、事務手続きに係る誤りや不正を未然に防止する体制が整備されていること。 (4)県外の地方自治体 福島県以外の都道府県および福島県外に所在する市区町村を指します。 (5)補助金の対象となる事業 県外避難者が避難先で安心して暮らし、将来的に帰還や生活再建につながるよう、避難者の実情に応じた支援活動とします。 |
応募制限 | |
募集期間 | 2019年3月22日(金)から2019年4月10日(水) 必着 17:15必着 |
申込み・応募方法 | 直接持参または郵送 【申請先】960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号(本庁舎5階) 福島県庁 避難者支援課(電話:024-523-4250) |
その他 | |
問い合わせ先 | 福島県企画調整部避難地域復興局 |
担当者名 | 避難者支援課 |
住所 | 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2―16 |
電話番号 | 024-523-4250 |
FAX | |
Eメール | hinanshashien@pref.fukushima.lg.jp |
URL | 募集要項 福島復興ステーション |
備考 |