助成金情報
文化庁
この助成事業は募集期間を終了しています。
平成20年度 NPOによる文化財建造物活用モデル事業
対象分野
まちづくりの推進を図る活動
対象エリア
日本国内
助成金額
委託経費の上限は100万円未満とします
対象事業
(1)文化財建造物の管理支援事業
・地域住民の参加の促進
・他分野との連携強化
・文化財建造物の管理能力をもった人材の育成
・文化財建造物の所有者との連携による管理方法の検討
・管理支援組織の経済基盤の構築、強化 等
(2)文化財建造物の活用促進事業
・文化財建造物を活動の場として活用
・文化財建造物の魅力を活かす活動の組合せ
・文化財の新たな活用方法の検討や整備計画の策定
・文化財建造物の価値に配慮した仮設設備のあり方
・文化財建造物の効果的な情報発信
◆活用モデル事業の要件
・国が指定した重要文化財である建造物
・国が登録した登録有形文化財である建造物
・重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物
ただし、所有者(文化財保護法に基づき管理団体が指定されているものについては、管理団体)の同意を得ていることが条件となります。
対象者
次の(1)~(6)の要件を全て満たすものとします。
(1)次のいずれかに該当する組織・団体であること
・民法第34条の規定により設立された法人
・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
・法人格を有しないが、以下の要件を満たしている非営利の団体
・定款、寄付行為に類する規約等を有すること
・団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること
・自ら経理し、監査する仕組みを有すること
・活動の拠点となる事務所を有すること
(2)文化財所有者もしくは、文化財保護法に基づき指定された管理団体ではないこと
(3)政治活動や宗教活動を主たる目的とした団体ではないこと
(4)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(5)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(6)文部科学省から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
募集期間
2008年7月20日(日)から2008年7月31日(木)まで
その他
◆民間の助成団体から助成金等の交付を受ける事業についても助成の対象となりますが、助成額については、調整されることがあります。
◆すでに事業内容が決まっている場合は、事業の実施時期にかかわらず、上期募集で申請してください。
問い合わせ先団体情報
問い合わせ先団体名
文化庁
担当者名
文化財部参事官(建造物担当)付 整備活用部門
郵便番号
100-8959
住所
東京都千代田区霞が関3丁目2番2号
電話番号
03-5253-4111(内線)
FAX
03-6734-3823