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やまぐち県民活動支援センター

山口県山口市神田町1-80防長青年館2階

TEL 083-934-4666
yamas@kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp

       

助成金情報

独立行政法人 日本芸術文化振興会

この助成事業は募集期間を終了しています。

令和7年度 芸術文化振興基金 地域の文化振興等の活動

対象分野

まちづくりの推進を図る活動まちづくりの推進を図る活動

対象エリア

日本国内

助成の目的

すべての国民が芸術文化に親しみ、自らの手で新しい文化を創造するための環境の醸成とその基盤の強化を図ることを目的に、政府からの出資金、民間からの出えん金を原資とした運用益により、芸術文化活動に対して支援を行うものです。
「地域 の 文化振興等 の 活動」の 支援区分 においては、多 様 な 芸術文化 の 創造普及 を 推進 するとともに、芸術文化活動 の 充 実 、活 性 化 を 図 ることを 目 指 し 、運営基盤 が 必 ず しも 十 分 ではない 文化芸術団体 の 活 動 や 採算性 の 望 めない 活動等 に も 配 慮 しつつ、 特 に以 下 のような 活 動 に 対 し て 支 援 を 行 います。

○ 地 域 における 芸 術 の 創造・普及及 びこれらを 通 じ た 地 域 の 振 興 に 寄 与 す る 活 動
○ 住 民 が 主体的 に 鑑賞、参加 できる 芸 術 の 創造・普及活動
○ 次世代 へ の 継 承 に 大 き く 寄 与 す る 文化財 の 保存・活用 に 係 る 活 動

助成金額

▢助成金の額は、活動の規模及び助成対象経費(選択制)の合計額に応じて定額になります。詳細は、各助成対象活動のページを参照してください。
助成金の額は、4つの区分があります。条件を満たしたうえでいずれかひとつの区分を選択し、応募してください。

▢助成対象経費は、令和7年度(2025年4月1日~2026年3月31日)に自ら支払った経費であることが証拠書類(銀行振込明細書等)により確認できることが必須条件となります。

※条件については募集要項をご覧ください。

対象事業

◆助成の対象となる者が、日本国内において自らが行う、次にかかげる活動。

▢ 地域文化施設公演・展示活動(文化会館公演)
文化会館等の地域の文化施設の公演活動

▢地域文化施設公演・展示活動(美術館等展示)
美術館等の地域の文化施設の展示活動

▢ アマチュア等の文化団体活動
住民が主体的に参加するアマチュア、青少年等の文化団体による芸術文化の創造普及活動

▢歴史的集落・町並み、文化的景観保存活用活動
次世代への継承に大きく寄与する文化財(歴史的集落・町並み、文化的景観)の保存・活用に係る活動

▢民俗文化財の保存活用活動
次世代への継承に大きく寄与する文化財(民俗文化財)の保存・活用に係る活動

▢伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動
次世代への継承に大きく寄与する文化財(伝統工芸技術・文化財保存技術)の保存・活用に係る活動


◆対象となる活動期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日まで(年度をまたぐ活動は対象外)




対象者

◆地域文化施設公演・展示活動(文化会館公演)
(1)地域の文化の振興普及に係る活動を行うことを目的として設置された文化会館、文化ホール、劇場、音楽堂、その他の文化施設の設置者または運営者であって、次の①~③に該当する者。
※ 運営者とは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項に規定する指定管理者等(複数の異なる企業等が共同で事業を行う組織である「共同事業体」を含む。)で、当該文化施設の主催公演事業の企画・制作および経費負担の責任を負う者とします。
※ 当該文化施設の運営者が共同事業体の場合は、「共同事業体」又は「文化施設を管理し活動の事業主体となる構成団体」のいずれかで応募してください。
① 地方公共団体
② 法人格を有する団体(ただし国の独立行政法人を除く。)
③ 法人格を有しない団体(任意団体)の場合には、次の要件を全て満たしている団体
ア 定款に類する規約等を有し、その規約等により以下のイ~エおよび団体設立年月日が確認できること
イ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること
オ 令和6年11月1日現在、団体設立後1年以上の活動実績を有すること
(2)上記(1)に該当する設置者または運営者を中核団体(活動の企画・制作及び経費負担を中心となって担う者。)として複数の団体によって組織された実行委員会等で、次の要件を全て満たしている団体。
ア 要望しようとする活動を行うことを主たる目的として設立されたものであること
イ 応募時点で実行委員会等が設立されていること
ウ 実行委員会等が(1)③ア~エの要件を全て満たすこと
エ 規約等により実行委員会等の中核団体が当該文化施設の設置者もしくは運営者であることが確認できること。


◆地域文化施設公演・展示活動(美術館等展示)
(1)地域の文化の振興普及に係る活動を行うことを目的として設置された美術館、美術展示施設、博物館、その他の文化施設の設置者または運営者であって、次の①~③に該当する者。
※ 運営者とは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項に規定する指定管理者等で、当該文化施設の主催事業の企画・制作および経費負担の責任を負う者とする。
※ 美術展示を行う文化施設であれば、美術館のほか、民俗資料館や埋蔵文化財センター等の展示施設も対象とする。
① 地方公共団体
② 法人格を有する団体(ただし国の独立行政法人を除く。)
③ 法人格を有しない団体(任意団体)の場合には、次の要件を全て満たしている団体
ア 定款に類する規約等を有し、その規約等により以下のイ~エおよび団体設立年月日が確認できること
イ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること
オ 令和6年11月1日現在、団体設立後1年以上の活動実績を有すること
(2)上記(1)に該当する設置者または運営者を中核団体(活動の企画・制作及び経費負担を中心となって担う者。)として複数の団体によって組織された実行委員会等で、次の要件を全て満たしている団体。
ア 要望しようとする活動を行うことを主たる目的として設立されたものであること
イ 応募時点で実行委員会等が設立されていること
ウ 実行委員会等が(1)③ア~エの要件を全て満たすこと
エ 規約等により実行委員会等の中核団体が当該文化施設の設置者もしくは運営者であることが確認できること


◆アマチュア等の文化団体活動
(1)文化の振興普及に資する活動を行うことを主たる目的とするアマチュア・青少年等の文化団体で、次の①~③のいずれかに該当し、下記の実績要件を満たす者。
① 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人(ただし地方公共団体が基本金その他これに準じる資金等を出資している法人を除く。)
② 特定非営利活動法人(NPO法人)
③ 法人格を有しない団体(任意団体)の場合には、次の要件を全て満たしている団体
ア 定款に類する規約等を有し、その規約等により以下のイ~エおよび団体設立年月日が確認できること
イ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること
オ 令和6年11月1日現在、団体設立後1年以上の活動実績を有すること
(2)上記(1)に該当するアマチュア・青少年等の文化団体を中核団体(活動の企画・制作及び経費負担を中心となって担う者。)として複数の団体によって組織された実行委員会等で、次の要件を全て満たしている団体。
ア 要望しようとする活動を行うことを主たる目的として設立されたものであること
イ 応募時点で実行委員会等が設立されていること
ウ 実行委員会等が(1)③ア~エの要件を全て満たすこと
エ 規約等により実行委員会等の中核団体が(1)①~③及び下記の実績要件を満たすアマチュア・青少年等の文化団体であることが確認できること


◆歴史的集落・町並み、文化的景観保存活用活動
(1)歴史的集落・町並み、文化的景観等の保存・活用に係る活動を行うことを主たる目的とする団体で、次の①~③のいずれかに該当する者。
① 地方公共団体
② 法人格を有する団体(ただし国の独立行政法人を除く。)
③ 法人格を有しない団体(任意団体)の場合には、次の要件を全て満たしている団体
ア 定款に類する規約等を有し、その規約等により以下のイ~エおよび団体設立年月日が確認できること
イ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること
オ 令和6年11月1日現在、団体設立後1年以上の活動実績を有すること
(2)上記(1)に該当する団体を中核団体(活動の企画・制作及び経費負担を中心となって担う者。)として複数の団体によって組織された実行委員会等で、以下の要件を全て満たしている団体。
ア 要望しようとする活動を行うことを主たる目的として設立されたものであること
イ 応募時点で実行委員会等が設立されていること
ウ 実行委員会等が(1)③ア~エの要件を全て満たすこと
エ 規約等により実行委員会等の中核団体が(1)①~③を満たす団体であることが確認できること


◆民俗文化財の保存活用活動
(1)民俗文化財の保存・伝承に係る活動を行うことを主たる目的とする団体で、次の①~③のいずれかに該当する者。
① 地方公共団体
② 法人格を有する団体(ただし国の独立行政法人を除く。)
③ 法人格を有しない団体(任意団体)の場合には、次の要件を全て満たしている団体
ア 定款に類する規約等を有し、その規約等により以下のイ~エおよび団体設立年月日が確認できること
イ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること
オ 令和6年11月1日現在、団体設立後1年以上の活動実績を有すること
(2)上記(1)に該当する団体を中核団体(活動の企画・制作及び経費負担を中心となって担う者。)として複数の団体によって組織された実行委員会等で、以下の要件を全て満たしている団体。
ア 要望しようとする活動を行うことを主たる目的として設立されたものであること
イ 応募時点で実行委員会等が設立されていること
ウ 実行委員会等が(1)③ア~エの要件を全て満たすこと
エ 規約等により実行委員会等の中核団体が(1)①~③を満たす団体であることが確認できること


◆伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動
(1)伝統工芸技術・文化財保存技術に係る保存伝承等の活動を行うことを主たる目的とする団体で、次の①~②のいずれかに該当し、下記の実績要件を満たす者。
① 法人格を有する団体(ただし国の独立行政法人を除く。)
② 法人格を有しない団体(任意団体)の場合には、次の要件を全て満たしている団体
ア 定款に類する規約等を有し、その規約等により以下のイ~エおよび団体設立年月日が確認できること
イ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること
オ 令和6年11月1日現在、団体設立後1年以上の活動実績を有すること
(2)上記(1)に該当する団体を中核団体(活動の企画・制作及び経費負担を中心となって担う者。)として複数の団体によって組織された実行委員会等で、以下の要件を全て満たしている団体。
ア 要望しようとする活動を行うことを主たる目的として設立されたものであること
イ 応募時点で実行委員会等が設立されていること
ウ 実行委員会等が(1)②ア~エの要件を全て満たすこと
エ 規約等により実行委員会等の中核団体が(1)①~②を満たす団体であることが確認できること

◆実績要件
上記(1)の団体及び(2)の中核団体は、過去に今回応募する活動と同様の、伝統工芸技術または文化財保存技術に係る活動を、自ら主催(企画・制作及び経費負担)した実績があることが必要です。実績は、要望書の団体概要・実行委員会概要により確認します。

募集期間

2024年11月1日(金)から2024年11月15日(金)まで 17:00

申込み・応募方法

■団体登録後、助成金交付要望書受付システムから、要望書データおよびその他必要書類をアップロードしてください。
※詳細は募集要項をご覧ください。

問い合わせ先団体情報

問い合わせ先団体名

(独行)日本芸術文化振興会

担当者名

基金部 地域文化助成課地域文化第一係

郵便番号

102-0092

住所

東京都東京都千代田区隼町2-13 US半蔵門ビル8階

電話番号

文化会館公演 050-1754-5896
美術館等展示 050-1754-5896
アマチュア等の文化団体活動 050-1754-5906、
文化財関係活動 050-1754-5907
(平日10:00~~17:00 土日、祝日を除く) 

メールアドレス

chiiki-nt@ntj.jac.go.jp

参考URL

https://www.ntj.jac.go.jp/kikin/bosyuu/2023.html

https://wwwsv1.ntj.jac.go.jp/assets/files/kikin/naiteisya/03/r7_chiiki_boshu/R7_bosyu_chiiki_kikin.pdf