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やまぐち県民活動支援センター

山口県山口市神田町1-80防長青年館2階

TEL 083-934-4666
yamas@kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp

       

助成金情報

厚生労働省

被災者見守り・相談支援事業(公募法人実施分)

対象分野

保健、医療又は福祉の増進を図る活動保健、医療又は福祉の増進を図る活動

職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

対象エリア

日本国内

助成の目的

避難生活の長期化による被災者の心理的負担の増加や、仮設住宅から災害公営住宅への転居、仮設住宅の集約化など、避難生活を取り巻く環境の変化などにより、被災者の方々が抱える課題は多様化・複雑化してきており、必要な支援に繋がることができず、生活困難が深刻化する例もみられる。
このため、被災地を含め、全国で実施している寄り添い型相談支援事業と一体的な事業実施体制を確保するとともに、相談者の抱える課題の解決に向け、面接または電話等の方法による相談支援や同行支援、居場所の提供等の取組みを行うことを通じて、地域で安心して生活を継続することができるようにすることを目的とする。

助成金額

◆国庫補助基準額(定額)
140,000千円

補助額は次により算出された額とする。
①厚生労働大臣が定める基準額と補助対象となる経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選出する
②①により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交付額とする

対象事業

◆実施期間
令和8年4月1日(水)~令和9年3月 31日(水)

◆事業内容
(1)ネットワーク体制の整備
① 中央センターと地域センターの設置
本事業を実施する者(以下「実施者」という。)は、本事業全体を統括するために中央センターを設置するとともに、相談者の課題解決に向けた支援を速やかに実施できるよう、原則として福島県に、中央センター又は地域センターのいずれかを設置する。
また、地域センターからの要請に応じて同行支援等の協力に応じることのできる法人・団体等(以下「協力団体」という。)を確保し、中央センター、各地域センター及び協力団体により、居住地にかかわらず、必要な支援ができる体制を確保すること。
なお、中央センター及び地域センターは、必ずしも新たに設置する必要はなく、別事業の事務所に併設することも差し支えない。

② 中央センターの役割と職員の配置
中央センターは、事業全体を統括するものとする。また、本事業による相談者への支援体制は、広域的かつ、相談者一人
一人に対して効果的・効率的に実施されることが必要であるとともに、事務の効率化を図る観点から、中央センターは、地域センターや寄り添い型相談支援事業を実施する者(以下「寄り添い型相談支援事業実施者」という。)との連絡調整のほか、コーディネーターの地域センターへの派遣、支援のフォローアップ、相談者の相談・支援記録の一元管理、地域センターの事務支援等を併せて行わなければならないものとする。
なお、中央センターには、次の者を配置するものとする。
・管理者
・よりそい相談支援員
・よりそい相談支援員の指導や総合調整を行うコーディネーター
・よりそい相談支援員、コーディネーターに専門的見地から助言する専門員
・その他本事業を実施する上で必要となる職員

③ 地域センターの役割と職員の配置
地域センターは、相談支援を行い、相談内容に応じて担当する地域の相談者に対し相談支援を継続するとともに、同行支援や居場所の提供等を行うことを通じて、その具体的な課題解決に努めるものとする。
なお、地域センターには、次の者を配置するものとする。
・よりそい相談支援員
・その他本事業を実施する上で必要となる職員

④ 協力団体の役割
協力団体に所属する者(以下「協力員」という)は、中央センター又は地域センターからの要請により、相談者に対し、相談内容に応じて、相談支援、同行支援、居場所の提供などを行うことを通じて、その具体的な課題解決に努めるものとする。

⑤ 寄り添い型相談支援事業実施者との協力
本事業の実施者は、本事業に相談のあった者のうち、電話相談のみならず、具体的な支援を必要とする者であって、本人の同意を得られるものについて、寄り添い型相談支援事業の実施者に紹介を行うほか、寄り添い型相談支援事業の実施者との一体的な事業実施体制が構築されるよう、必要な協力を行うものとする。

⑥ 中央センター、地域センター、寄り添い型相談支援事業実施者、協力団体間の連携
中央センターは、相談者の相談内容に応じ、適宜、地域センター又は協力団体に必要な支援の要請を行う。
地域センターは、相談者の居住地その他の状況により、当該地域センターが自ら支援を行うのではなく、協力団体に要請する方が適当である場合は、当該協力団体に支援の要請をすることができる。
中央センターと地域センター、寄り添い型相談支援事業実施者は、相互に補完・協力して相談者の支援に努め、常に緊密な連携を図るとともに、必要に応じ相談者の支援状況の共有や連絡調整を目的とした会合を開催しなければならない。
また、相談者への適切な対応を図るため、よりそい相談支援員、コーディネーター等は互いに、それぞれの属性、支援手法等のスキル、専門分野又は得意分野等を熟知していなければならない。

⑦ 広域被災者に対する支援の取組み
東日本大震災により、全国に避難している被災者からの相談に対応するための電話相談事業を実施すること。

(2)相談者に対する具体的な支援の実施
① よりそい相談支援員又は協力員は、相談支援のほか、コーディネーターからの要請を受け、相談者に対して相談支援を継続するとともに、同行支援や居場所の提供等を行う。同行支援は、相談者が各専門相談機関に相談に行く際に同行することにとどまらず、必要に応じ、各専門相談機関と連携して課題の解決を図ることをいうものとする。
② よりそい相談支援員又は協力員は、自らの行った相談支援、同行支援等の内容を適切かつ即時に記録するとともに、その情報を中央センターにも速やかに伝達するものとする。
③ 相談支援の実施にあたっては、相談者のニーズに応じて、その方法等について創意工夫の上で実施すること。

(3)各職種の役割
① よりそい相談支援員
ア よりそい相談支援員は、相談支援や同行支援、居場所の提供等を行うとともに、寄り添い型相談支援事業実施者の紹介等を通じて把握した相談者に対しても、相談支援や同行支援、居場所の提供等を行うことでその抱える課題を整理する。
イ 整理した課題を相談者と共有し、相談者に対して、その課題解決に当たって必要となる情報を提供するとともに、具体的な解決への道筋について説明する。なお、解決への道筋を示すに当たっては、単に、既存の各種専門相談機関や利用可能な制度等の社会資源を紹介するにとどまることなく、社会資源の具体的な活用方法やそのポイントを説明することなどを通じて、相談者が適切かつ具体的に行動できるよう配慮しなければならない。
ウ よりそい相談支援員は、イに規定する情報提供や説明に基づいて、相談者が実際に行動して課題解決につなげることができたか否か、必要に応じフォローアップしなければならない。
エ よりそい相談支援員は自らが受けた相談について、相談内容、相談者の課題解決のために自らが提供した情報や説明内容及びその後のフォローアップ状況を適切かつ即時に記録しなければならない。

② コーディネーター
ア コーディネーターは、よりそい相談支援員の行った支援の実施状況を把握し、必要がある場合には、その支援内容や支援方法に関して必要な指示を行うとともに、協力団体等とも連携の上、地域に不足する社会資源の開発を図るものとする。
イ コーディネーターは、必要がある場合は、直接相談者に対する支援を行うことができる。また、地域センターからの要請がある場合など、関係者をコーディネートする上で必要な場合は、実施者は、コーディネーターの一部を地域センターに常駐させることができるものとする。

③ 専門員による助言
専門員は、それぞれの専門的見地から、必要に応じ、よりそい相談支援員又はコーディネーターに対し、助言・指導を行うものとする。

(4) SNS 等を活用した支援
電話相談を補完できるよう、SNS 等を活用して相談支援の実施や支援機関の紹介等を行うこと。

(5)相談記録の管理及び情報の共有
① 本事業に携わる者は(本事業に携わることがなくなった者も含む。)は、プライバシーに十分配慮するとともに、正当な理由がなく事業の実施により知り得た秘密を漏らしてはならない。

② 相談記録は、電子化等により、よりそい相談支援員、コーディネーター、専門員の間で、即時かつ常時情報共有できるようにしなければならない。

③ 相談記録は、必要に応じ類似の相談に活用するとともに、統計分析の基礎データとすることとし、その用に供するために分類・整理され、容易に加工・抽出できる環境が整備されていなければならない。

(6)広報・普及啓発
実施者は、本事業の事業内容や社会的包容力の構築の理念等について国民への周知を図るため、広報・普及啓発に努めなければならない。
(例)駅、車両へのポスターの貼付、新聞への広告の掲載、ホームページの開設、イベントの開催 等

対象者

次のすべてに該当する法人とする。
1 「Ⅳ 本事業の目的・内容・実施条件」に即して事業を実施することができる法人であること。
2 社会的包容力構築の理念を有している法人であること。
3 社会的排除のリスクが高い者に対する電話および面接による相談支援等の実績を有している法人であること。
4 社会的排除のリスクが高い者に対する電話および面接による相談支援並びに当該者に同行して社会資源を活用した支援を実施した経験の豊富な者が相当数所属している法人であること。
5 自殺問題や人権問題、雇用問題、性差や国籍など、多様性に対応した取組、配偶者からの暴力被害者や性犯罪被害者に対する支援の取組、高齢者や障害者の介護・福祉等の取組など、様々な分野で活動経験のある者が相当数所属しているとともに、これらの取組を先進的に行っている各種団体等からの協力を受けられるネットワークを有する法人であること。
6 電話・SNSおよび面接による相談支援並びに相談者に同行して社会資源を活用した支援の効果につき、一定程度以上の根拠ある基準による評価が実施できる能力を有する法人であること。
7 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団または暴力団の統制の下にある団体ではないこと。

募集期間

2026年1月7日(水)から2026年2月6日(金)まで 必着

申込み・応募方法

応募用紙に必要事項を記入のうえ、郵送で応募すること

<宛先>
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局 地域福祉課 地域福祉係

問い合わせ先団体情報

問い合わせ先団体名

厚生労働省

担当者名

社会・援護局 地域福祉課 地域福祉係 (担当) 武井・薮内・佐藤

郵便番号

100-8916

住所

東京都千代田区霞が関1-2-2

電話番号

(内線)2218/(電話直通) 03(3595)2615

FAX

03(3592)1459

参考URL

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/index_00043.html