お知らせ
「被災地支援」ボランティアツアー実施にかかる旅行業法上の取扱について
鉄道・バス・飛行機・タクシーなどの運送サービスやホテル・旅館などの宿泊サービスの手配を伴うボランティアツアーについては、旅行業法により、観光庁長官または都道府県知事の登録を受けた旅行業者でなければ取り扱うことができない旨、観光庁から注意喚起がありました。 このようなボランティアツアーを実施しようとしているNPO法人等におかれましては、ご留意ください。 ※この取扱に関するお問い合わせについては、県観光政策課(083-933-3175)へお願いします。