Q&A
NPO法人の設立・申請について(全般)
NPO法人を設立したい時は、どこで手続きをすればよいのですか?
まず、手続きの第一歩として「所轄庁への申請」が必要となります。その時、「事務局をどのように」設置して法人を立てるかによって、申請先が変わってくるのでご注意ください。
たとえば、山口県に主たる事務所を置く場合、「山口県(知事)」が所轄庁=申請先となります。一方、複数の都道府県に事務所を設置したい場合は、主たる事務所の所在地の都道府県が所轄庁となります。
ちなみに、所轄庁が山口県の場合、設立相談・申請の窓口としては以下のようなものがあります。
【相談窓口】
○やまぐち県民活動支援センター
【申請窓口】
山口県 環境生活部 県民生活課
※事務所が周南市のみにあるNPO法人のみなさまは、所轄庁が山口県から周南市に変わっています。(認定・特例認定は従来通り山口県対応)
NPO法人を設立するのに資金はどれくらいかかりますか?
NPO法人の「設立申請」および「設立登記」自体には手数料がかかりません。
ただし、各種手続き上必要となる「登記事項証明書」を取得する際は1通あたり600円(平成25年4月1日から)かかりますし、「関係書類作成費」や「法人印作成費」といった必要経費は別途かかります。
営利を目的としないとはどういうことでしょうか。
NPOの活動の基本である「非営利」とは、「利益を設立者や会員など関係者に分配しない」という意味です。この点が営利組織である企業、たとえば株式会社が配当という形で利益を株主に分配するのと異なる点です。
また、「非営利」は「無報酬」ということではありません。NPOは社会貢献活動を組織的、継続的に行いますので、事務所を借りたり、有給のスタッフを雇うことも必要になるでしょう。ですからサービスの提供に要する費用を回収することはむしろ当然と言えます。
法人の事務所は自宅でもよいのでしょうか。
事務所とは法人の事業活動の中心である一定の場所をいい、一般的に法人の代表権、少なくともある範囲内の独立の決定権を有する責任者の所在する場所であり、かつ、その場所で継続的に業務が行われる場所をいいます。
ですから、法人を代表する理事長やそれに準ずる副理事長等の自宅で、恒常的に業務を行うということであれば、そこを事務所にすることは可能です。なお、NPO法人は、その事業報告書等を事務所に備え置き、社員や利害関係人から閲覧の請求があった場合には、閲覧させなければならないとされていますので、これに対応できるようにしておくことも必要です。
役員に支払う対価は、すべて役員報酬にあたるのですか?
役員(理事)が法人の職員を兼ねていて、職員としての労働に対して給与を支払う場合は、役員報酬には該当しません。また、理事会等への出席に際し必要となる交通費等実費の弁償(費用弁償)についても、役員報酬にはあたりません。
なお、税務署や県税事務所など他の機関に対する手続きにおける「役員報酬」の考え方については、それぞれの機関で判断することになりますのでご注意ください。
未成年や外国人も役員になることができますか?
いずれも役員になることができます。
ただし、未成年者が法律行為をする場合には法定代理人(親権者など)の同意が必要とされていますので、この場合(役員に就任する場合)も法定代理人の同意を得ておかなければなりません。
また、役員の国籍に関して法律上特に制限はありませんし、居住地についても国内外を問いません。しかし、役員の欠格事由に該当してはなりませんし、「住所又は居所を証する書面」※として条例で定める書面等を提出しなければなりませんので、これらの要件を満たすことが前提となります。
※住所又は居所を証する書面とは?
① 日本に居住する日本人:住民基本台帳法の適用を受ける者であれば、市町村長の発行する住民票
② 日本に居住する外国人:住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法の適用を受ける者である場合は、外国人登録原票の記載内容を証明する市町村の長が発給する文書(外国人登録原票記載事項証明書)
③ 外国に居住する日本人:当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書(在留届の提出をしてある場合、外国の在外公館で発給する証明書)
④ 外国に住む外国人:当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書(外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文が必要。ただし本人が翻訳者になっても構わない。)
公務員も役員になることができますか?
役員になることができます。
ただし、一般職の公務員については、国家公務員法や地方公務員法によって「職務に専念する義務」がありますので、これに抵触しないように注意しなければなりません。また、「報酬を得て」役員に就任する場合は、所定の許可を得る必要があります。
一方、地方公共団体の長や議会の議員については、地方自治法の兼職禁止規定に抵触しないようにしなければなりません。(副知事、副市町村長も同様です。)
いずれにしても、国又は当該地方公共団体等にあらかじめ確認した方が良いでしょう。
NPO法人の運営について(手続)
NPO法人の年度末にしなければならない手続は何がありますか?
毎事業年度末に行う手続きは、所轄庁への届出が必要です。
◆所轄庁へ届出・・・年度末3ヶ月以内に事業報告書を作成し、所轄庁に提出します。
・事業報告書等提出書
・事業報告書
・活動計算書、財務諸表の注記、貸借対照表、財産目録
・前事業年度の年間役員名簿
・前事業年度末日の社員名簿
【法人税法上の収益事業を行わない場合】
法人税の地方税のうち、県民税(均等割)と市民税(均等割)を減免申請できます。
→減免申請手続を毎年4月末までに提出することが必要です。
・県民税→県税事務所
・市民税→市役所の税務担当課 までお問い合わせください。
役員変更があった場合、どういう手続が必要ですか?
◆所轄庁へ、変更後遅延なく届出が必要です。
役員(理事及び監事)が、新任(就任)、再任(重任)、任期満了(退任)・死亡・辞任・解任による退任、住所の移動、改姓または改名があった場合には、役員変更届出書を提出します。
【提出書類】
・役員変更届出書
・変更後の役員名簿
・(新任のみ)就任承諾及び誓約書、役員の住所又は居所を証する書面
★役員の変動に関わらず、役員の任期に応じて最長でも2年毎に「役員変更届」が必要です。
※定款で任期を1年と定めた場合は、毎年変更届を提出します。
◆法務局へ、変更後2週間以内に「役員変更」登記をしなければなりません。(ただし、従たる事務所のある法務局の登記は3週間以内)
登記は、代表権を持つ理事のみ必要で、代表権のない理事及び監事は登記をしません。
★役員の任期に応じて最長でも2年毎に「役員変更」登記が必要です。
登記については下記法務局のホームページを参考にしてください。
①理事の住所変更
②重任または辞任
③理事全員重任
④理事退任後に理事選任を行った場合の理事退任、就任
定款の変更をする場合は、どのような手続が必要ですか?
●認証申請が必要な変更 法第25条第3項に規定する下記事項[※は登記事項]
・目的及び名称に関する事項※
・その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類※
・主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場合のみ)※
・社員の得喪に関する事項
・役員に関する事項(定数以外)
・会議に関する事項
・その他の事業を行う場合、その種類その他当該その他の事業に関する事項※
・解散に関する事項のうち残余財産の帰属すべき者に係る事項のみ
・定款の変更に関する事項
◆所轄庁へ
提出書類A
・定款変更認証申請書
・変更の理由を記載した書面
・定款の新旧対照表
・社員総会の議事録の謄本
・変更後の定款
★法人が行う特定非営利活動の種類またはその他事業の種類の変更の場合、上記Aに加え、2年度分の事業計画書及び活動予算書が必要です。
★所轄庁の変更を伴う場合 上記Aに加え、役員名簿、確認書、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書を提出します。
●届出のみでよい変更(認証申請はいりません)[※は登記事項]
・事務所の所在地(所轄庁の変更がない場合)※
・役員の定数
・資産及び会計に関する事項
・事業年度
・解散に関する事項(残余財産の帰属先を除く)
・公告の方法
・上記以外に関する事項(任意的記載事項)
◆法務局へ登記
登記事項(上記※)の変更の場合は、法務局へ変更登記をします。
登記については、法務局のホームページで確認してください。
法務局のホームページ 商業・法人登記
NPO法人の解散
NPO法人を解散する時の手続きについて教えてください。
NPO法人は以下の時に解散します。
Ⅰ 社員総会で決議したとき
Ⅱ 定款で定めた解散事由が発生したとき
Ⅲ 目的とする特定非営利活動に係る事業が成功できなくなったとき(所轄庁の解散認定が必要)
Ⅳ 社員がいなくなったとき(10人を下回ったら即解散ではなく、社員が1人もいなくなった場合)
Ⅴ 合併したとき
Ⅵ 破産手続の開始が決定したとき
Ⅶ 設立の認証が取り消されたとき
最も一般的な解散である「社員総会で解散決議する場合」の流れを説明します。
1.総会を開く(定款に別に定めがない限り、総社員の4分の3以上の賛成が必要)
①解散の決議をする
②残余財産の帰属先を決める。(定款で、帰属先を定めず、「総会で議決したものに譲渡する」
などとしていた場合。)
残余財産がないと思われる場合でも清算の結果何かしらの財産が発生するかもしれないので必
ず譲渡先を選定しておく。
また、公告の方法として「官報に掲載する」と定めていない場合は、定款変更をする。
(解散の総会の議案にあげてよい)
※以上の手続をしない場合・・・
清算人が所轄庁の認証を得て、その財産を国または地方公共団体に譲渡することになる。
認証申請をしなかった場合、国庫に帰属することになる(手続きが明確でないので国庫に帰属はおすすめできません)
③清算人を選任する。
原則は、理事全員が清算人となるが、うち1人を代表清算人に選任したり、理事の中から一人
だけを清算人にする場合が多い。
2.法務局で登記
解散決議後2週間以内に!(従たる事務所がある場合は、その所在地で3週間以内に)
※登記申請窓口は、山口地方法務局(山口市)で一括して取り扱います。
3.所轄庁へ届出
登記後2週間以内に[特定非営利活動法人解散届]を提出。
従たる事務所がある場合は、その所在地で3週間以内に。
4.清算(主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の監督により清算業務を行う)
①未完結事務を完結する
②債権の取立・弁済を行う
③官報に公告 清算人就職の日から2ヶ月以内に、少なくとも1回以上官報に公告
(官報以外の方法が定款に規定されていればそれに従う)
④債務の分配を完了する
⑤残余財産の引き渡しをする(財産が在る場合)
5.法務局で清算結了登記 結了の日から2週間以内に
6.所轄庁へ清算結了届出
■その他の届出:税務署、市役所、県税事務所へ法人異動届をする(収益事業をしていた場合は、特に注意)
やまぐち県民活動支援センターのご利用について
利用できる時間はいつですか?
以下のようになっております。
◆開館時間
火~金曜日 9:00~21:00
土・日曜日 9:00~17:00
◆休館日
月曜日・祝日・年末年始(12/29~1/3)
FAX送信やメール送信は24時間可能です。
利用しやすい方法でご利用・お問い合せください。
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